【あなたは貰えてる方?】平均的なボーナス支給額とは
厚生労働省の調査によると、企業の約7割は社員へボーナスを支給しています。
- 2018年の年末賞与がある企業の割合…71.8%
- 2019年の夏季賞与がある企業の割合…67.9%
そのため、企業で働いている人の中には、ボーナスを受け取った経験のある人もいるでしょう。
そんな中で、「平均的なボーナスってどれくらい…?」「ボーナスってそもそもなに…?」と疑問に思ってはいませんか?
会社から支給されるボーナスが妥当なのかは、自分ではなかなかわかりませんよね。
そこで今回は、次の内容を解説します。
- ボーナスの平均額
- ボーナスの支給日
- ボーナスの算定方法
「自分がもらっているボーナスが適切なのか知りたい…!」と思う人は、ぜひ参考にしてください。
ボーナス=賞与
「ボーナス」とは、以下ように定義されているものです。
年末や夏期などに,正規の給与以外に特別に与えられる賞与金。もとは,能率給制度において標準以上の成果を挙げた労働者に対して支払われた賃金の割増し分。賞与。特別手当。期末手当。一時金。
【引用】weblio辞書「ボーナス」
つまり、毎月の給料とは別に、仕事の成果への報酬として企業から支払われるのが「ボーナス」です。
働いている会社の業績が高くなるのは、利益の向上へ貢献した社員がいるからですよね。
なので、企業は会社の利益が高くなったとき、社員へボーナスを支払います。
ボーナスがあった方が、社員の仕事へのモチベーションも高まるので、さらなる業績の向上に繋がるのです。
ボーナスの種類
社会で働いていると、ボーナス以外にも「賞与」という言葉を耳にしたことがある人もいるでしょう。
「ボーナスと賞与ってなにが違うの…?」と思うかもしれませんが、ボーナスと賞与は同じ意味の言葉です。
ボーナスには賞与以外にも、以下のさまざまな同義語の種類があります。
- 夏期手当・冬季手当
- 決算賞与
- 業績賞与
- 特別賞与
- 臨時ボーナス
言い方が違うと異なるものだと思いがちですが、「年に数回、企業から社員へ支払われる、給料以外の報酬」という認識で大丈夫です。
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ボーナスの平均額
さきほどもお伝えしましたが、企業の約7割は社員へボーナスを支払っています。
そのため、会社に勤めている人の中には、これまでボーナスを受け取ったことのある人も多いのではないでしょうか。
でも、「自分のボーナスが多いのか少ないのか、よくわからない…」「平均のボーナスってどれくらい…?」と思う人もいるでしょう。
そこでここでは、ボーナスの平均額を紹介します。
厚生労働省の調査によると、2018年の賞与の平均額は以下のようになりました。
- 夏季賞与…387,048円
- 年末賞与…389,970円
約38万円前後が、企業で働く人の平均的な賞与額です。
しかし、以下の内容によっては、ボーナスが平均額より上下する人も出てきます。
- その年の企業の業績
- 働く会社の規模
- 自身の仕事に対する成果
自分の受け取っているボーナスが平均と比べてどうなのか、参考程度に見てください。
ボーナスの支給日
次に、ボーナスの支給日についてです。
公務員のボーナス支給日は、6月30日と12月10日と決まっています。
しかし、一般企業のボーナス支給日は企業が自由に定められるので、この日だと一概に言えません。
なので、ボーナスの正しい支給日が知りたければ、自身の会社の規定をチェックしてみてください。
ボーナス支給日は働く企業によって異なりますが、だいたい次の時期に支払われる企業が多いです。
- 6月下旬〜7月上旬
- 12月上旬〜中旬
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ボーナスの算定方法
ボーナスを実際に受け取るとき、「思ったより少ない…」と感じた経験はありませんか?
実は、ボーナスはそのまま全額をもらえるものではありません。
基本的にはボーナスの金額から、以下が引かれた金額が社員の手元に振り込まれます。
- 健康保険料
- 厚生年金保険料
- 雇用保険料
- 所得税
ここでは、ボーナスの算定方法を見ていきましょう。
ボーナスの算定方法を知っていれば、受け取る金額が明確にわかるので、計画的にお金を利用できます。
たとえば、月収30万円のAさんが2ヶ月分の賞与をもらう場合について考えてみましょう。
Aさんは、次のような条件で働いているとします。
- 34歳
- 独身
- 月収30万円
- 介護保険第2号被保険者に該当しない
- 全国健康保険協会が運営する「協会けんぽ」に加入している企業で働く
- 会社の所在地は東京都
月収30万円のAさんが2ヶ月分のボーナスをもらうとき、30万円×2ヶ月=60万円という計算から、額面の賞与金額は60万円です。
この60万円から、社会保険料や所得税が控除されて、Aさんにボーナスが支払われます。
控除される社会保険料や所得税の計算方法は、それぞれ以下のとおりです。
①健康保険料
健康保険料の計算式は、次のようになります。
健康保険料=ボーナスの金額×健康保険料率÷2
全国健康保険協会「協会けんぽ」の令和2年度東京都保険料額を適用すると、健康保険料率は9.87%です。
健康保険料=60万円×9.87%÷2=29,610円
したがって、29,610円が健康保険料となります。
②厚生年金保険料
続いて、厚生年金保険料の計算式です。
厚生年金保険料=ボーナスの金額×厚生年金保険料率÷2
全国健康保険協会「協会けんぽ」の令和2年度東京都保険料額を適用すると、厚生年金保険料率は18.3%となっています。
厚生年金保険料=60万円×18.3%÷2=54,900円
よって、54,900円が厚生年金保険料です。
③雇用保険料
雇用保険料の計算式は、次のようになります。
雇用保険料=ボーナスの金額×雇用保険料率
厚生労働省が発表している、平成31年度の雇用保険料率を適用すると、雇用保険料率は3/1,000です。
雇用保険料=60万円×3/1,000=1,800円
なので、1,800円が雇用保険料となります。
④所得税
最後に所得税の計算式です。
所得税=(ボーナスの金額-社会保険料の合計額)×源泉徴収税率
源泉徴収税率は、前月の給料から社会保険料を引いた、手取り金額をもとに算出します。
前月の手取り金額=前月の給料30万円-社会保険料43,155円=256,845円
国税庁が指定している「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表(平成31年(2019年)分)」を見ると、前月の手取りが256,845円の人の源泉徴収税率は6.126%となります。
所得税=(60万円-86,310円)×6.126%=31,468円
したがって、31,468円が所得税です。
ボーナスの手取り金額
ここまで、ボーナス60万円にかかる社会保険料や所得税を算出しました。
これらの金額をボーナスから差し引いたものが、Aさんのボーナスの手取り金額となります。
ボーナスの手取り金額=ボーナスの金額-社会保険料-所得税=60万円-86,310円-31,468円=482,222円
Aさんの2ヶ月分の賞与の実際の手取り金額は、482,222円です。
まとめ
今回は、ボーナスの平均額や算定方法などについて解説しました。
社員のモチベーションを高めて、企業の業績を上げるためにも、ボーナスを導入している企業は多いです。
夏と冬のボーナス、それぞれの平均額は以下のようになっています。
- 夏季賞与…387,048円
- 年末賞与…389,970円
自分がもらっている賞与が高いのか低いのかを見る参考にしてください。
もし、ボーナスの金額や成果への評価に納得ができないなら、企業側に相談しましょう。
それでも賞与に不満があるなら、転職を検討するのもおすすめです。