個人事業主が受け取れる4つの給付金とは?補助金や助成金との違いも解説

公開日: 2020.10.20
更新日: 2024.01.03
個人事業主が受け取れる4つの給付金とは?補助金や助成金との違いも解説

一定の条件を満たせば、個人事業主が受けられる「給付金」があることをご存知でしょうか。

給付金を受け取れれば、資金繰りの負担を軽減できたり、事業の存続難を乗り越えたりできますよね。

自分が給付金の対象となる条件を満たしているのかを確認し、受け取れる給付金は受け取っておきたいもの。

しかし、

「どういう給付金があるのかよくわからない」
「給付金が受け取れるまでにどれくらい期間があるの?」

と疑問に思う方もいるかもしれません。

そこで今回は、

  • 給付金・補助金・助成金の違い
  • 個人事業主が受け取れる4つの給付金
  • 支払い猶予や申告猶予の内容や要件

についてご紹介します。

「個人事業主が受け取れる給付金について知りたい!」という方は、ぜひ最後まで読み進めて参考にしてみてくださいね。

「給付金」と「補助金」・「助成金」の違いを解説

お金について的を射るイメージ

まずは、「給付金」と混同しやすい「補助金」、「助成金」について、それぞれの違いを知っておきましょう。

それぞれの意味は次の通りです。

  • 給付金:国や自治体から支給されるお金。提示される条件を満たせば誰でも申請できる。
  • 補助金:国の政策目標を実現するため、政策目標に沿った事業をおこなう事業主に対して交付するお金。
  • 助成金:国や地方自治体が事業者の支援(主に雇用増加や人材育成、労働環境改善)のために交付するお金。

このように、給付金は条件さえ満たせば誰でも申請して受け取れるお金を意味します。

政策目標実現のために事業者に交付する補助金や、雇用増加などに取り組む事業者を支援するために交付する助成金と区別して覚えておきましょう。

では、具体的に個人事業主が受け取れる給付金にはどのようなものがあるのでしょうか。


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個人事業主が受け取れる4つの給付金

お金についての4つの項目のイメージ

給付金と補助金、助成金の違いをお伝えしました。
次に、個人事業主が受け取れる給付金について詳しく見てきましょう。

給付金は、条件を満たせば誰でも申請して受け取れます。

個人事業主が給付金を受け取る場合は、条件に合致しているかを確認することが大切です。

個人事業主が受け取れる給付金は次の4つがあります。

  1. 持続化給付金
  2. 家賃支援給付金
  3. 小学校休業等対応支援金
  4. 住宅確保給付金

順番に見ていきましょう。

1.持続化給付金

まずご紹介するのは、「持続化給付金」です。

持続化給付金について、中小企業庁では次のように説明されています。

持続化給付金とは?

感染症拡大により、営業自粛等により特に大きな影響を受ける事業者に対して、事業の継続を支え、再起の糧としていただくため、事業全般に広く使える給付金を給付します。

(出典:中小企業庁 持続化給付金)

つまり、事業者の継続と再起を目的とした幅広い用途で申請できる給付金です。

給付対象者や給付額について、詳しく見てみましょう。

1.給付対象者

持続化給付金の対象者は、新型コロナウイルス感染症の影響により、ひと月の売上が前年同月比で50%以上減少している事業者となります。

この給付金は、資本金10億円以上の大企業を除く、中堅企業・中小企業、小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者が対象です。

また、医療法人、農業法人、NPO法人など、会社以外の法人についても幅広く対象となります。

会社で給与を受け取りながら副業収入を得ている人も、条件によっては対象になりますので確認しましょう。

給付対象者について、詳しくは中小企業庁の持続化給付金公式ホームページをご覧ください。

2.給付額

持続化給付金の給付額は、個人事業者の場合で最高100万円です。
ただし、昨年1年間の売上からの減少分が上限となります。

売上減少分の計算方法は次の通りです。

前年の総売上(事業収入)ー(前年同月比▲50%月の売上×12ヶ月)

たとえば、前年の総売上が360万円として、前年の5月には30万円だった売上が今年は15万円だった場合、360万円ー(15万円×12ヶ月)=180万円になります。

最高100万円まで支給されるため、この場合の支給額は100万円です。

売上減少分が100万円に満たない場合は、その金額がそのまま支給されます。

給付額や計算方法について、詳しくは中小企業庁の持続化給付金公式ホームページをご覧ください。

2.家賃支援給付金

次にご紹介するのは「家賃支援給付金」です。

家賃支援給付金について、中小企業庁では次のように説明しています。

家賃支援給付金とは?

5月の緊急事態宣言の延長などにより、売上の減少に直面するみなさまの事業の継続をささえるため、地代・家賃(賃料など)の負担を軽減する給付金を給付します。

(出典:中小企業庁 家賃支援給付金)

つまり、事業継続を目的として、事業にかかる地代や家賃に使える給付金です。

給付対象者や給付額について、詳しく見てみましょう。

1.給付対象者

家賃支援給付金の給付対象者は、次の3つをすべて満たす事業者と定めています。

  • ① 資本金10億円未満お中堅企業、中小企業、小規模事業者、フリーランスを含む個人事業主
  • ② 5〜12月の売上高について、1ヶ月で前年同月比▲50%以上、または連続する3ヶ月の合計で前年同月比▲30%以上
  • ③自らの事業のために占有する土地・建物の賃料を支払い

家賃支援給付金の公式ホームページではさらに詳しく説明されています。

対象者かどうか確認したい場合は、ホームページをご覧ください。

2.給付額・給付率

家賃支援給付金の給付額は、申請時の直近の支払賃料(月額)に基づいて算出される給付額(月額)を基に、6カ月分の給付額に相当する額と定められています。

個人事業者は最大300万円まで支給されますよ。

たとえば、事務所として使用している部屋の家賃が月額30万円の場合、6ヶ月分として180万円が支給されます。

300万円を超える場合は、300万円の支給です。

支給額についてさらに詳しく知りたい場合は、家賃支援給付金の公式ホームページをご覧ください。

3.小学校休業等対応支援金

小学校休業等対応支援金は、厚生労働省にて次のように説明されています。

新型コロナウイルスの感染拡大防止策として小学校等が臨時休業した場合等に、その小学校に通う子供の世話を行うため、契約した仕事ができなくなっている子育て世代を支援するための新たな支援金

(出典:厚生労働省)

個人事業主などの場合、子どもが学校に行かず自宅にいると、世話のために仕事ができなくなります。

そのような家庭を金銭的援助によって支えるのが、小学校休業等対応支援金です。

対象者や要件などについて、詳しく見ていきましょう。

1.対象者(委託を受けて個人で仕事をする方)

小学校休業等対応支援金の対象者は、次のいずれかの場合の子どもの世話を行うことが必要となった保護者であって、一定の要件を満たす方です。

  • 小学校等のうち、コロナウイルス感染症に関する対応として「新型コロナウイルス感染症に対応した学校再開ガイドライン」に基づき、臨時休業などの措置を講じたものに就学している子ども
  • 小学校等に就学し、コロナウイルスに感染や感染のおそれがある、あるいは日常的に医療ケアが必要で、小学校等から登校自粛等が認められた子ども

2.一定の要件

支給対象者となるための一定の要件は、次の通りです。

  • 個人で就業する予定であった場合
  • 業務委託契約等に基づく業務遂行などに対して報酬が支払われており、発注者から一定の指定を受けているなどの場合

上記に該当する場合は、小学校休業等対応支援金を申請できます。

3.支給額

小学校休業等対応支援金の支給額は次の通りです。

  • 令和2年2月27日から3月31日までの間において、就業できなかった日について:1日あたり4,100円(定額)
  • 令和2年4月1日から令和2年9月30日までの間において、就業できなかった日について:1日あたり7,500円(定額)

なお、春休みや夏休みなど学校が開校する予定のなかった日は含みません

4.適用日

小学校休業等対応支援金が適用される期間は、令和2年2月27日~9月30日となっています。

なお、対象となる期間は12月末まで延長される予定です。

5.申請期間

小学校休業等対応支援金の申請期間は、令和2年12月28日までとなっています。

申請についてさらに詳しく知りたい方は、厚生労働省のホームページをご覧ください。

4.住宅確保給付金

住宅確保給付金は、厚生労働省にて次のように説明されています。

離職などにより住居を失った方、または失うおそれの高い方には、就職に向けた活動をするなどを条件に、一定期間、家賃相当額を支給します。

つまり、職を失ったことなどで済むところを失った、失う可能性の高い人に家賃相当額を支給する給付金です。

この給付金は、積極的な就職活動を行うことが条件となっています。

1.対象者

住宅確保給付金の給付対象要件は、次の通りです。

  • 主たる生活維持者が離職・廃業後2年以内である場合、もしくは個人の責任・都合によらず給与などを得る機会が、離職・廃業と同程度まで減少している場合
  • 直近の月の世帯収入合計額が、市町村民税の均等割が非課税となる額の1/12(以下「基準額」という。)と、家賃(但し、上限あり)の合計額を超えていないこと
  • 現在の世帯の預貯金合計額が各市区町村で定める額を超えていないこと
  • 誠実かつ熱心に求職活動を行うこと

2.支給期間

住宅確保給付金の支給期間は原則3か月です。

ただし、求職活動等を誠実に行っている場合は3か月延長でき、最長9か月まで延長して受給できますよ。

支給された給付金は、自治体から賃貸住宅の賃貸人、不動産媒介事業者などへ直接支払われます。

3.支給額

住宅確保給付金の支給額は、住んでいる市区町村や世帯人数によって変わります

たとえば、東京都特別区の上限額の例では次の通りです。

  • 単身世帯:53,700円
  • 2人世帯:64,000円
  • 3人世帯:69,800円

一度、自分が住んでいる地域の世帯収入額の基準値や支給上限額を確認してみましょう。

住宅確保給付金について詳しく知りたい方は、厚生労働省の生活支援特設ホームページをご覧ください。

支払猶予や申告猶予の内容や要件とは

書類のイメージ

ここまで給付金についてお伝えしてきました。

しかし、あらゆる支払いの期限が迫っているときや行動の制限があるときに注意すべきことは、給付金だけではありません。

各種料金の支払い猶予や申告猶予なども頭に入れておきましょう。

場合によっては、相談すれば家賃などの支払い期限に猶予を設けてもらえることがあります。
また、確定申告などの行政手続きも申告猶予が設けられていますよ。

支払猶予や申告猶予を確認して、落ち着いて行動できるようにしましょう。


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まとめ:給付金の支給には時間がかかるので、早めの申請を

今回は、個人事業主が受け取れる4つの給付金についてご紹介しました。

個人事業主にとって、事業を安定して継続するためにも資金を確保することは重要です。
給付金は資金確保にとても役立ちます。

自分に当てはまる給付金がないかどうか、条件や内容をよく確認しましょう。

給付金は申請してから実際に受け取れるまで時間がかかります。

資金難で存続が厳しい状態の場合、一刻も早く受け取るためにも、早めの申請をしておきましょう

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