専門実践教育訓練給付金とは?制度を5つのステップで解説
「専門実践教育訓練給付金」をご存知でしょうか。
会社や仕事に役立つスキルが習得できるスクールなどで、聞いたことがある方もいるでしょう。
しかし、
「専門実践教育訓練給付金って、簡単に言うとどういうもの?」
「自分は給付金を受け取れる対象者なのかな?」
と疑問に感じている方が多いかもしれません。
今回は、
- 専門実践教育訓練給付金の概要・給付額・支給対象者・申請時期
- 専門実践教育訓練給付金が支給されるまでのステップ
- 専門実践教育訓練で提出が必要な書類
- 給付金の対象となる専門実践教育訓練
などについてご紹介します。
専門実践教育訓練給付金を知っておけば、今後新しい分野に挑戦するときに給付を受けられることがありますよ。
「専門実践教育訓練給付金を活用してスキルアップしたい!」という方は、ぜひ最後まで読み進めてみてくださいね。
「専門実践教育訓練給付金」はキャリアアップを目指す制度
まずは、専門実践教育訓練給付金についてご説明します。
専門実践教育訓練給付金とは、指定の専門実践教育訓練を修了した場合に、教育訓練施設に支払った料金の一定の割合額が支給される制度です。
たとえば、スキルアップのために専門実践教育訓練給付金の対象となる講座を修了すると、料金の一定割合額を給付金として受け取れるので、金銭的負担をおさえて学べます。
このように、指定の専門実践教育訓練はキャリアに役立つものが多いことから、キャリアアップを後押ししてくれる制度として活用されるのです。
詳しくは、厚生労働省の「専門実践教育訓練給付金、教育訓練支援給付金についてのリーフレット」をご覧ください。
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支給額は最大で訓練施設に支払った費用の70%(年間上限56万円)
では、実際にどれくらいの金額が給付金として受け取れるのでしょうか。
専門実践教育訓練給付金の支給額は、訓練施設に支払った金額の50%(年間上限40万円)です。
さらに、訓練修了1年以内に目標の資格等を取得するなど一定の条件を満たすと、費用の20%が追加されて、合計70%(年間上限56万円)が支給されます。
専門実践教育訓練給付金の受講中 | 専門実践教育訓練給付金の修了後 | |
支給額(受講者が支払った教育訓練経費×右欄の割合) | 4千円を超える場合、50%(上限120万円) | 4千円を超える場合、70%(すでに支給した左欄の額との差額が追加支給。上限168万円) |
なお、上記の表の上限額は訓練期間が3年間の専門実践教育訓練を受講した場合の金額になります。
受講中の場合、訓練期間が1年なら40万円、2年なら80万円が上限額です。
また修了後の場合、訓練期間が1年なら56万円、2年なら112万円が上限額となります。
給付額の例をあげると、スクールで20万円の講座を受講した場合、支給額は50%の10万円です。
さらに修了後1年以内に資格を取得して雇用された場合、追加で20%の4万円が支給されます。
講座の料金20万円のうち、14万円が支給されて実質負担は6万円になるのです。
経済的負担が大きく減ることで、多くの人がスキルアップに挑戦しやすくなるでしょう。
専門実践教育訓練給付金の支給対象者
次に、専門実践教育訓練給付金の支給対象者を確認しておきましょう。
専門実践教育訓練給付金を受けるためには、指定の訓練を選ぶだけでなく、自分自身が給付の対象者である必要があります。
専門実践教育訓練給付金の支給対象者は、次のいずれかに該当し、厚生労働省が指定する専門実践教育訓練を修了する見込みで受講している方と修了した方です。
- 雇用保険の被保険者
- 雇用保険の被保険者であった方
それぞれについて、さらに詳しい条件があります。
具体的に見ていきましょう。
1.雇用保険の被保険者
ひとつ目は、雇用保険の被保険者です。
厳密には、次の2点をともに満たしている必要があります。
- 専門実践教育訓練の受講開始日に雇用保険の被保険者である
- 支給要件期間が3年(初めて教育訓練給付金を受給する場合は2年)以上である
受講開始日とは、通学制の場合は教育訓練の開講日、通信制の場合は教材などの発送日です。
受給資格の可否にかかわるため、余裕を持った受講の申込みをする必要があります。
また、支給要件期間とは、受講開始までの間に同一の事業主の事業で引き続いて被保険者として雇用された期間のことです。
被保険者資格の空白期間が1年以内の場合は、ほかの事業所での被保険者期間を通算できます。
つまり、教育訓練の開講日あるいは教材の発送日に雇用保険の被保険者であり、被保険期間が通算3年(初めて教育訓練給付金を受給する場合は2年)以上ということです。
2.雇用保険の被保険者であった方
ふたつ目は、雇用保険の被保険者であった方です。
厳密には、次の2点をともに満たしている必要があります。
- 受講開始日に雇用保険の被保険者でない
- 被保険者資格を喪失した日(離職日の翌日)以降、受講開始日までが1年以内である
- 支給要件期間が3年(初めて教育訓練給付金を受給する場合は2年)以上である
つまり、受講開始日に被保険者でなくとも、被保険者資格を失ってから1年以内で、被保険期間が通算3年(初めて教育訓練給付金を受給する場合は2年)以上なら対象となるのです。
なお、1年以内という期間は、適用対象期間の延長が行われた場合は最大20年以内になります。
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専門実践教育訓練給付金の支給申請の時期
専門実践教育訓練給付金の支給対象者についてお伝えしました。
1年以上の間をあけずに通算3年間の被保険期間があるかを確認しましょう。
対象であることがわかれば、次は申請についてです。
専門実践教育訓練給付金の支給申請時期は2通りあります。
- 専門実践教育訓練を受講中に申請する場合
- 専門実践教育訓練受講修了後に申請する場合
さっそく見ていきましょう。
1.専門実践教育訓練を受講中に申請する場合
専門実践教育訓練を受講中に申請する場合は、受講開始日から6ヶ月ごとの期間(支給単位期間)の末日の翌日から起算して1ヶ月以内が申請時期です。
申請は原則として、ハローワークに本人が来所し、必要書類を提出します。
ただし、やむを得ない理由があると認められた場合に限り、代理人または郵送により支給申請が可能です。
郵送で支給申請を行う場合、申請時期は1ヶ月以内の消印日までとなります。
申請時期内にしっかり申請ができるように、余裕を持って準備を整えることが大切です。
2.専門実践教育訓練受講修了後に申請する場合
専門実践教育訓練を受講修了後に申請する場合は、受講修了日の翌日から起算して1ヶ月以内が申請時期となります。
また訓練修了後に指定の資格を取得等し、かつ修了した日の翌日から1年以内に被保険者として雇用された場合は、雇用された日の翌日から起算して1ヶ月以内が追加給付の申請期間です。
やむを得ない理由があると認められた場合に限り、代理人または郵送により支給申請を行う事ができます。
郵送で支給申請を行う場合、申請時期は1ヶ月以内の消印日までです。
専門実践教育訓練給付金が支給されるまでの5ステップ
専門実践教育訓練給付金が給付されるまでに必要なステップを確認しましょう。
大まかな流れを知っておくことで、スムーズに給付申請ができますよ。
専門実践教育訓練給付金は、次の5つのステップを踏むことで受け取れるようになります。
- 訓練前キャリアコンサルティングを受ける
- ジョブ・カードをもらう
- 受給資格確認手続き
- 訓練校にて受講
- 支給申請を行う
それぞれのステップについて、順番に見ていきましょう。
1.訓練前キャリアコンサルティングを受ける
まずは、受講開始前に訓練対応キャリアコンサルタントによる「訓練前キャリアコンサルティング」を受ける必要があります。
ハローワークで訓練対応キャリアコンサルタントとの面談の日程を予約しましょう。
事前に「ジョブ・カード」と呼ばれる書類を記入し、当日はジョブ・カードをもとに面談を行います。
訓練前キャリアコンサルティングでは、講座を受ける目的や将来のキャリアプランなどを話し合い、訓練の必要性などを確認するのです。
ジョブ・カードの詳しい情報や、様式のダウンロードは「ジョブ・カード制度総合サイト」をご覧ください。
2.ジョブ・カードをもらう
訓練前コンサルティングを受け、作成したジョブ・カードをもらいましょう。
ジョブ・カードには、就業の目的や職業能力の開発・向上に関する事項を記載し、さらにコンサルタントが所見を書きます。
ジョブ・カードは次のステップの提出書類の一つです。
手続きの準備が整うまで、大切に保管します。
3.受給資格確認手続き
次に、受給資格確認手続きを行ないます。
手続きでは、ハローワークに主に次の2つの書類を提出することが必要です。
- ジョブ・カード
- 教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格確認票
その他の提出書類については、後ほどご説明します。
受給資格確認手続きは、原則として受講開始日の1ヶ月前までに行う必要があるので、余裕を持って手続きを進めましょう。
ただし、疫病または負傷、在職中であることを理由にハローワークへの来所が困難である、またはやむを得ない理由が認められた場合は、代理人か郵送による提出が可能です。
4.訓練校にて受講
訓練校にて受講を開始します。
数ヶ月などの短期のものから、数年にわたる長期のものまであるでしょう。
5.支給申請を行う
受講を開始したら、給付金の支給申請を行いましょう。
支給申請は、受講開始日以降6ヶ月ごとに行う必要があります。
支給単位期間である6ヶ月の末日の翌日から起算して1ヶ月が支給申請期間です。
たとえば、4月1日に受講開始した場合、支給申請期間は9月末日の翌日である10月1日から10月31日までの1ヶ月になります。
また、訓練修了後は、修了日の翌日から1ヶ月が支給申請期間です。
専門実践教育訓練で提出が必要な書類
専門実践教育訓練では、提出が必要な書類があります。
提出書類を正しく用意しないと、給付金を受給できないので注意が必要です。
ここでは、専門実践教育訓練で提出が必要な書類をご紹介します。
- 受給資格確認手続きでの提出書類
- 支給申請で提出書類
それでは、見ていきましょう。
1.受給資格確認手続きでの提出書類
受給資格確認手続きで必要な提出書類は、次の9点です。
- ①ジョブ・カード
- ②教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格確認票
- ③本人・住所確認書類
- ④個人番号確認書類
- ⑤身元(実在確認書類)
- ⑥雇用保険被保険者証
- ⑦教育訓練給付適用対象期間延長通知書(適用対象期間を延長していた場合のみ必要)
- ⑧写真2枚(正面上半身、縦3.0cm×横2.5cm)
- ⑨払渡希望金融機関の通帳またはキャッシュカード
③⑤に関しては、マイナンバーカードや運転免許証を提出します。
④では、マイナンバーカードや通知カード、マイナンバーの記載のある住民票の写しのいずれかで、コピーは不可です。
また、⑧の写真については、本手続き及びその後行う支給申請ごとにマイナンバーカードを提示することで省略することもできます。
受給資格確認手続きは、受講開始日の1ヶ月前までに行わなければなりません。
提出書類が多いため、余裕を持って書類を揃えましょう。
2.支給申請での提出書類
給付金の支給申請で必要な提出書類は、次の8点です。
- ①専門実践教育訓練に関する教育訓練給付金支給申請書
- ②専門実践教育訓練の受講証明書または修了証明書
- ③教育訓練給付金受給資格者証
- ④領収書
- ⑤その他、還付金を受けた、またはクレジット払いなどの場合には、その事実を証明する書類
- ⑥専門実践教育訓練給付最終受給時報告(最後の支給単位期間について給付金を受ける場合に必要)
- ⑦専門実践教育訓練給付追加給付申請時報告(修了後、資格取得等したことにより支給申請した場合に必要)
- ⑧資格取得等したことにより支給申請する場合は、資格取得等を証明する書類
①②の書類は、6ヶ月ごとに指定教育訓練実施者から交付されます。
修了証明書に関しては、指定教育訓練実施者が定める受講認定基準に基づき受講修了した方に交付されるものです。
③は、受給資格確認手続きを行うとハローワークで交付されます。
申請時に毎回必要になるため、大切に保管しておきましょう。
④は、受講者本人が納付した教育訓練経費について、指定教育訓練実施者が発行します。
給付額を決定する大切な書類です。
⑤は、還付金を受けたときやクレジット払いをした場合に、そのことがわかる書類を自分で用意する必要があります。
必要な書類を前もって把握し、申請期間にスムーズに申請できるように準備しておきましょう。
対象となる専門実践教育訓練とは
ここまで、専門実践教育訓練給付金の内容や申請方法についてお伝えしてきました。
最後に、給付金の対象となる専門実践教育訓練をご紹介します。
ぜひキャリアアップの参考にしてみてくださいね。
ご紹介する専門実践教育訓練は次の6種類です。
- 業務独占資格、名称独占資格の取得を目指す養成施設の課程
- 専門学校の職業実践専門課程
- 専門職大学院
- 職業実践力育成プログラム
- 一定レベル以上の情報通信技術に関する資格取得を目標とする課程
- 第四次産業革命スキル習得講座
- 専門職大学・専門職短期大学・専門職学科の課程
順番にご説明していきます。
1.業務独占資格、名称独占資格の取得を目指す養成施設の課程
ひとつ目は、業務独占資格、名称独占資格の取得を目指す養成施設の課程です。
訓練期間が原則1年以上3年以内かつ、当該資格の取得に必要な最短の期間となります。
業務独占資格とは、資格を持たずに業務を行うことは法令で禁止されている資格です。
対象となる業務独占資格は次になります。
助産師、看護師、准看護師、診療放射線技師、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、言語聴覚士、臨床工学技士、義肢装具士、救急救命士、歯科衛生士、歯科技工士、あん摩マッサージ指圧師、はり師・きゅう師、柔道整復師、美容師、理容師、測量士、電気工事士、建築士、海技士、水先人、航空機操縦士、航空整備士
また、名称独占資格とは、資格がなくても業務を行うことはできるが、その名称の仕様は法令で禁止されている資格です。
対象となる名称独占資格は、次になります。
保健師、調理師、栄養士、介護福祉士、社会福祉士、精神保健福祉士、保育士、製菓衛生師
2.専門学校の職業実践専門課程
ふたつ目は、専門学校の職業実践専門課程です。
キャリア形成促進プログラムも含まれます。
訓練期間は2年で、キャリア形成促進プログラムは120時間以上2年未満です。
専修学校の専門課程のうち、企業などとの連携により、最新の実務知識などを身につけられるよう教育課程を編成したものとして文部科学大臣が認定した過程を指しています。
3.専門職大学院
3つ目は、専門職大学院です。
訓練期間は2年または3年以内で、高度専門職業人の養成を目的とした課程となります。
4.職業実践力育成プログラム
4つ目は、職業実践力育成プログラムです。
訓練期間は正規課程は1年以上2年以内、特別の課程は訓練時間が120時間以上かつ訓練期間が2年以内になります。
大学、大学院、短期大学及び高等専門学校の正規課程及び履修証明プログラムのうち、社会人や企業などのニーズに応じた実践的・専門的なプログラムを文部科学大臣が認定した課程です。
5.一定レベル以上の情報通信技術に関する資格取得を目標とする課程
5つ目は、一定レベル以上の情報通信技術に関する資格取得を目標とする課程です。
訓練時間は120時間以上(ITスキル標準レベル4相当以上のものに限り30時間以上)かつ訓練期間が2年以内となります。
情報通信技ユツ関係の資格のうち、ITスキル標準について、要求された作業をすべて独力で遂行することができるとされているレベル3相当以上の資格の取得を目標とした課程です。
6.第四次産業革命スキル習得講座
6つ目は、第四次産業革命スキル習得講座です。
訓練時間は30時間以上かつ訓練期間が2年以内になります。
高度IT分野等、将来の成長が強く見込まれ、雇用創出に貢献する分野に関する社会人向けの専門的・実践的な教育訓練講座(ITスキル標準レベル4相当以上)として経済産業大臣が認定した課程です。
7.専門職大学・専門職短期大学・専門職学科の課程
7つ目は、専門職大学・専門職短期大学・専門職学科の課程です。
訓練期間は専門職大学の正規課程・大学の専門職学科は4年以内、専門職短期大学の正規課程・短期大学の専門職学科は3年以内となります。
学校教育法に基づく専門職大学もしくは専門職短期大学の正規課程、大学設置基準に基づき大学に設置された専門職学科の課程、短期大学設置基準に基づき短期大学に設置された専門職学科の課程です。
まとめ:制度をうまく活用してスキルアップを目指そう
今回は、専門実践教育訓練給付金についてご紹介しました。
専門実践教育訓練給付金を上手に活用することで、経済的な負担を最小限におさえながらスキルを高められます。
仕事がうまくいかずに悩んでいる人や、成果を出したい人は、スキルアップをすれば先に進めるようになるかもしれません。
仕事のスキルアップは自信と実力を身につけ、理想のキャリアに近づく手段でもあります。
専門実践教育訓練給付金を活用し、ぜひスキルアップを目指してみてくださいね。