フリーランスと個人事業主の違いはココ!開業届を出すべき理由や得られる補助金を細かく解説
「フリーランスと個人事業主って違いってなんだろう」
「フリーランスや個人事業主として働く場合に受けられる制度とかあるのかな」
と思うことはありませんか?
フリーランスや個人事業主になりたいと思っても、上記のような疑問点が多く迷ってしまいますよね。
では、フリーランスと個人事業主とは何が違い、また実際にフリーランスや個人事業主とした働いたら、どういう恩恵が受けられるのでしょうか?
そこで今回は、
- フリーランスと個人事業主の違いとは何か
- フリーランスから個人事業主になるメリットはあるのか
- フリーランスや個人事業主のための制度とは何か
について詳しく解説します。
この記事を見ればフリーランスや個人事業主について、またフリーランスや個人事業主が利用可能なさまざまな制度や補助金について、詳しくわかります。
ぜひ最後まで読んでみてくださいね。
フリーランスと個人事業主の違いを知る際に押さえておくべき2つのこと
フリーランスや個人事業主と聞いて「縛られることなく自由に仕事をしている」と、なんとなくなイメージは浮かぶことでしょう。
とはいえ、はっきりした違いを説明できるという人は少ないのではないでしょうか。
実際のところフリーランスと個人事業主は仕事の獲得の仕方、仕事の進め方など多くの共通点を持っています。
しかしフリーランスと個人事業主には、区別する明確な違いがあるのです。
- フリーランスとは「働き方のスタイル」を指す
- 個人事業主とは「税制上の区分」を指す
ここでは上記2つについて解説します。
1.フリーランスとは「働き方のスタイル」を指す
フリーランスとは、企業や団体と雇用契約を結ぶことなく、自らの手で仕事を得ながら働く人のことをいいます。
自分のスキルに基づき案件ごと、基本的に単発で仕事の契約を結び収入を得るのです。
フリーランスで働く主な職種にはIT業界やクリエイティブ業界が多いことが特徴でしょう。
- Webデザイナー
- プログラマー
- イラストレーター
そのため上記のような職種の人がフリーランスとして多く活躍しています。
フリーランスには取得するべき資格や提出すべき届出などはとくにありません。
ですので会社から独立し、自分の専門知識やスキルに対して仕事を依頼してくれる人がいれば、誰でもフリーランスとして働けるのです。
このようにフリーランスとは「働き方のスタイル」を指す言葉だといえるでしょう。
フリーランスの意味とは?人気の理由や働き方・成功する方法を解説2.個人事業主とは「税制上の区分」を指す
個人事業主の税法上では「独立した個人が仕事を反復・継続している」と定義づけられています。
ですので個人事業主とは、個人で事業をしている人のことをいい、基本的にフリーランスとの働き方に違いはとくにありません。
個人事業主として働ける手順は以下のとおりです。
- 会社から独立する
- 税務署に個人事業主の開業届を提出する
- 開業届が税務署に受理される
上記からわかるように事業主とフリーランスの違いは「開業届を出しているかどうか」という点にあるといえるでしょう。
個人事業主とは、税務署に開業届を出すことで「税務上の区分」として個人で事業を行う人のことをいうのです。
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フリーランスや個人事業主として働く3つのメリット
フリーランスや個人事業主と聞くと自由度の高さをイメージする人が多いのではないでしょうか。
1人ですべてをこなさなくてはいけないので、会社員と比較すると大変なことは多くなるでしょう。
しかし企業や時間に縛られない自由な生き方として、フリーランスや個人事業主という選択をする人が年々増えつつあります。
- 働く場所はどこでも可能
- 働く時間の自由度が高い
- 人脈を増やせる
ここではフリーランスや個人事業主として働く上記3つのメリットについて解説します。
1.働く場所はどこでも可能
フリーランスや個人事業主で働くメリットとして、働く場所がどこでも可能という点は最も大きなメリットの1つといえるでしょう。
フリーランスとして働く職種にはパソコンとインターネット環境さえあれば仕事ができる職種が多いのが特徴です。
- 在宅で仕事ができる
- カフェや図書館で仕事ができる
- 海外で仕事ができる
そのため、仕事のために毎回決まった場所に行かなくてはいけないということはなく、上記のように場所を自由に選べるのです。
その自由度からフリーランスや個人事業主を目指す人も多いでしょう。
2.働く時間の自由度が高い
フリーランスや個人事業主は、サラリーマンのように働く定時が決められてはいません。
このように、働く時間の自由度が高いという点も大きなメリットの1つになるでしょう。
- 仕事の開始時間が自由
- 仕事を終える時間が自由
- 休日も自分で決められる
上記のように、働く時間や休みの日までも自分の自由に決められるのです。
そのためフリーランスや個人事業主は、より時間を効率的に使えるともいえるでしょう。
3.人脈を増やせる
人脈や横の繋がりを増やせるという点も、フリーランスや個人事業主として働くメリットの1つといえるでしょう。
フリーランスや個人事業主は案件ごとの契約が多いのが特徴です。
そのため、複数の会社と関わりながら仕事をすることで人脈が広がり、また1つ1つ実績を積むことで、信頼されるようになります。
その信頼によりまた新しい仕事を紹介してもらるケースも多く、どんどんと人脈が繋がっていくことになるのです。
フリーランスや個人事業主で働く際の3つのデメリット
フリーランスや個人事業主として働くと、何かと不安が多そうなどといったマイナスなイメージを持つ人もいるでしょう。
フリーランスや個人事業主になりたいと思っていても、そういった漠然とした不安から1歩踏み込めない人も多いのではないでしょうか。
そうならないためにも、事前にフリーランスや個人事業主になった時のデメリットを知っておきましょう。
- 仕事量や収入が不安定である
- 社会的信用が低い
- 家族が社会保険などの扶養に入れない可能性がある
ここではフリーランスや個人事業主で働く際の上記3つのデメリットについて解説します。
1.仕事量や収入が不安定である
仕事量や収入が不安定であるという点は、フリーランスや個人事業主で働くデメリットの1つであるといえます。
会社員として雇用されている場合、仕事がなくなるということは少なく、仕事がなくても所属している限り給料はもらえるでしょう。
しかしフリーランスや個人事業主は、以下のような性質も持っています。
そのため、フリーランスや個人事業主は会社員に比べて上記のような不安定な面が多くあります。
このようにフリーランスや個人事業主は、仕事の量次第で収入が大きく左右されることになるのです。
2.社会的信用が低い
フリーランスや個人事業主として軌道にのるまでは、事業規模は小さく収入面などで安定しているといえません。
ですので多くの場合フリーランスや個人事業主は、会社員や法人に比べて社会的な信用は低く見られるでしょう。
- クレジットカードが作れない
- 不動産契約ができない
- 融資が受けられない
そのため会社員や時代には比較的簡単にできた、上記のようなことも困難になってしまうケースもあるのです。
このように社会的な信用が低くなってしまうという点は、フリーランスや個人事業主として働くデメリットといえるでしょう。
3.家族の社会保険などの扶養に入れない可能性がある
配偶者や親の扶養親族として控除を受けるためには、収入の上限など決められた条件を満たさなくてはいけません。
- 同一生計配偶者及び親族の税務上の扶養に入るためには「年間所得が48万円以下でなければならない」
- 社会保険上の扶養に入るためには「年間見込収入額が130万未満かつ、被保険者の2分の1未満であることが必要」
個人事業主でも扶養に入ることはできますが、上記の条件を満たす必要があり難しいケースも多いでしょう。
もし扶養から外れてしまった場合など、収入の額によっては全体の所得が減ってしまう可能性もあるのです。
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フリーランスは個人事業主になるべき?開業届を提出した方がよい5つの理由
フリーランスから個人事業主になるには開業届を提出する手続きが必要です。
その手続きが面倒だという理由で、フリーランスで仕事を続ける人は多いことでしょう。
しかし個人事業主になることで、フリーランスでは受けられなかった制度やメリットはたくさん存在するのです。
- 銀行口座の名義を屋号で作成できる
- 青色申告で65万円の所得控除が受けられる
- 家族への給与が経費に計上できる
- 青色申告によって、赤字を3年間繰り越せる
- 小規模企業救済に加入できる
ここでは業届を提出した方がよい上記5つの理由について解説します。
1.銀行口座の名義を屋号で作成できる
個人事業主になった場合、個人名で活動する人もいますが多くの場合は屋号を持つケースが多いでしょう。
屋号を待った場合、事業用の銀行口座も個人名ではなく屋号名で持てるため社会的な信用が上がるといえます。
- 事業内容をイメージしてもらいやすい
- すぐ覚えてもらえる
- 何を取り扱っているか認識してもらえる
他にも屋号を作成することにより、上記のような効果が期待できるのです。
また屋号は会社名のような役割も果たすため、個人名のフリーランスで活動するよりも周りからの信頼度が増すことでしょう。
2.青色申告で65万円の所得控除が受けられる
フリーランスから個人事業主になった方がいい理由として、青色申告で65万円の所得控除が受けられるという点が挙げられます。
開業届を出して開業したあと、青色申告を行う年の3月15日までに「青色申告承認申請書」を提出して受理されていなければいけません。
そして受理されれば、確定申告を青色申告で行うことが可能になるのです。
青色申告は上記のような事業者が申告可能で、また青色申告により青色申告特別控除が受けられるようになります。
この青色申告特別控除により、最大65万円を「所得金額」から控除することが可能になるです。
3.家族への給与が経費に計上できる
個人事業主としての届け出をだすことで、家族への給与が経費に計上できるようになります。
個人事業主として事業をする場合、配偶者や家族が一緒になって事業を手伝って人手を確保しているケースは多いことでしょう。
もしそういった場合でも配偶者や家族の給与を経費として計上できるため、節税につながるというメリットがあるのです。
このような面から見てもフリーランスは個人事業主になるべきであるといえるでしょう。
4.青色申告によって、赤字を3年間繰り越せる
個人事業主になると、青色申告が可能になります。
その青色申告には「損益通算」という考え方があり、それにより事業で発生した赤字を3年間繰越できるようになるのです。
もし事業所得が赤字になってしまった場合、
- 給与所得
- 不動産所得
- 山林所得
上記のような事業所得以外の所得で補充することができます。
またそれでも清算できない赤字が発生した場合は、翌年以降最大3年間に渡って損失を繰り越しできるのです。
開業して間も無くのころは出費も多く、また収入が安定しない時期が続く可能性があるため「損益通算」は十分なメリットといえるでしょう。
5.小規模企業共済に加入できる
小規模企業共済に加入できるという点も個人事業主になるべき理由の1つといえるでしょう。
会社員であれば仕事を退職するときに「退職金」がもらえます。
それと同じように、個人事業主や会社の経営者が事業を辞める時や退職する際に、それまでに積み立ててきた掛け金に応じて給付金を受け取れるというものです。
- 全額が所得控除できる
- 掛金の増額が可能
- 貸付制度の利用が可能
他にも小規模企業共済には上記のようなメリットもあるのです。
フリーランスではこの制度は利用できないため、個人事業主になるべき理由であるといえるでしょう。
個人事業主になるための開業届に必要な3つの手順
フリーランスから個人事業主になるためには、開業届というものを提出しなくてはなりません。
開業届を提出するには手順や事前に用意するものが複数あります。
そのため事前に知っておくことで、実際に開業届を提出する際にスムーズにおこなえるようになるでしょう。
- 開業届を入手する
- 開業届の作成および本人確認書類の準備
- 税務署に書類を提出
ここでは個人事業主になるための開業届に必要な上記3つの手順について解説します。
1.開業届を入手する
個人事業主として活動を始めるには、まず「開業届」を税務署に提出する必要があります。
ですので、まずは開業届を手に入れることから始まるのです。
入手方法としましては、自宅の近くの税務署に直接取りに行く方法と、国税庁のホームページからPDFでダウンロードする方法とがあります。
入手の際は必ず、提出用と控え用の2部用意しておくようにしましょう。
2.開業届の作成および本人確認書類の準備
開業届を手に入れたら開業届の作成と本人確認書類の準備をしましょう。
開業届には、納税地や氏名、マイナンバー、屋号など必要事項を記入します。
もし従業員をすでに雇うことが決まっている場合には、
- 給与等の支払の状況
- 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書の提出の有無
- 給与支払を開始する年月日
上記のような項目も記入が必要になります。
また顔写真付きのマイナンバーカード、もしくは顔写真入りの本人確認書類も必要なので準備しておきましょう。
3.税務署に書類を提出
書類が完成したら、自分が記載した納税地を管轄する納税書へ提出する必要があります。
提出方法は税務署窓口で提出する方法や、郵送による提出も可能で、提出の際は開業届と一緒に控えの開業届を提出することを忘れないようにしましょう。
控え用の開業届は、窓口で受付印を押した上で返却され、郵送の場合は返送用封筒を同封すれば、受付印を押されたものが返送されます。
受付印のある控え用の開業届は重要な書類となるので、なくさないよう大切に保管しておきましょう。
知っておきたいフリーランスと個人事業主を支援する7つの補助金
フリーランスや個人事業主は、独立して仕事を行っているため軌道に乗るまでは資金面などに不安も多いでしょう。
また事業を大きくしたいときなど、まとまったお金が必要になりますが、その事業資金の調達も簡単なことではありません。
そういった何かと不安の多いフリーランスや個人事業主のために、さまざまな支援制度や補助金が国から用意されています。
- 創業補助金
- 小規模事業者持続化補助金
- 中小企業・小規模事業者海外展開戦略支援事業
- IT導入補助金
- ものづくり補助金
- 事業継承補助金
- 生涯現役起業支援助成金
ここでは上記7つを紹介します。
1.創業補助金
創業補助金とは、新たな需要や雇用の創出などを促し、日本経済を活性化させることを目的とした、国や地方公共団体が必要な創業の際の経費の一部を補助してくれる制度のことです。
創業補助金は、申請すれば100%もらえるるわけではなく、創業計画を提出して審査にとおる必要があります。
- 事業の可能性
- 事業の収益性
- 事業の継続性
そのため審査にとおるには、上記のようなポイントを軸にして、いかに実現可能な創業計画書を提出できるかがカギとなるでしょう。
また銀行や投資会社の融資とは違い、創業補助金はお金を返済する必要がないというメリットもあります。
2.小規模事業者持続化補助金
小規模事業者持続化補助金とは、小規模事業者が販路開拓や生産性を向上させる際に必要な、経費の一部を補助してくれる制度のことです。
この小規模事業者持続化補助金という制度は小規模事業者なら誰でも受けられるわけでもはありません。
まず商工会、商工会議所のサポートを受けながら経営計画書、補助事業計画書を作成します。
そして無事に審査がとおり、作成した計画書どおりに販路開拓などをおこなった事業者のみが補助を受けられるのです。
3.中小企業・小規模事業者海外展開戦略支援事業
中小企業・小規模事業者海外展開戦略支援事業とは、新規に海外市場に活路を見出そうとする中小企業・小規模事業者を対象にした制度です。
この制度を用いることにより、
- 事業計画の策定
- 海外販路開拓
- 進出後の課題や事業 再編
上記のような海外進出に向けての一貫した支援を受けられることになります。
この事業は、国が中小機構ジェトロや民間団体などに委託して支援を行なっているのが特徴です。
中小企業庁のホームページで公募されているので、支援を受けたいという場合は、チェックを欠かさないようにしましょう。
4.IT導入補助金
IT導入補助金とは、業務をより効率化させるITツールや情報を一元管理するクラウドシステムなどの導入費用をが補助してくれる制度のことをいいます。
ITツールやクラウドシステムを導入することにより、生産性の向上や業務の効率化を目指すことを目的として、この制度が用いられているのです。
- 費用の1/2、最大450万円の補助
- 自社の課題にあったITツールが導入できる
- 「IT導入支援事業者」が申請・手続きをサポート
IT導入補助金は上記のようなさまざまな特徴がある制度となっています。
ITツールやクラウドシステムを導入する際は、検討するべき補助金であるといえるでしょう。
5.ものづくり補助金
ものづくり補助金とは「ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金」の略です。
ものづくり補助金は、生産性向上を目的とした革新的な取り組みにをしている中小企業・小規模事業者対して、必要な設備投資の補助をしてくれる制度のことをいいます。
個人事業主は一般型に分類されるため、補助の上限は1000万円とされ、補助率 原則1/2なので、500万円の補助が受けられる計算になるのです。
中小企業庁が施策している制度で、通年されています。
6.事業承継補助金
事業承継補助金とは、事業を継承する後継者が、事業承継に必要な経費の1部を補助してもらえる制度のことをいいます。
事業継承補助金はおもに、事業継承後に新しいチャレンジをしようとしている中小企業・小規模事業者を対象とした制度です。
そのため審査に提出する計画書には、下記のような内容をともなう必要があります。
- 新商品の開発または生産
- 新たな事業活動による販路拡大や市場開拓
- 新分野への進出
もし親族や知人がおこなっていた事業を引き継ぎ、これから新しく事業を広げようとしているケースなどに、検討するべき補助金であるといえます。
7.生涯現役起業支援助成金
生涯現役起業支援助成金とは、40歳以上で自分で事業を起こそうとしている人を対象とした助成金制度のことをいいます。
生涯現役起業支援助成金はシニア起業家を応援、支援するために作られた助成金です。
そのため支給を希望する事業者は下記のようなほかの制度には見られない、特徴的な要件を満たす必要があります。
- 起業基準日の年齢が満40歳以上
- 60歳以上の対象である労働者を1人以上雇用する
- 40歳以上60歳未満の対象である労働者を2人以上または40歳未満の対象労働者を3人以上雇用する
この制度を受けると、従業員の雇用に関する費用を最大200万円まで支給してもらえるようになるのです。
補助金を利用するために注意したい4つのポイント
補助金を利用するには、まずは審査に通る必要があります。
審査に通るには事前にさまざまな準備が必要になってくるでしょう。
また審査を通った後も注意すべきポイントがあります。
- 事業計画書で自社をわかりやすくアピール
- 1次公募に申請するために事前準備が重要
- 補助金を資金繰りとして当てにしてはいけない
- 補助金の受け取りには適切な書類の管理が重要
ここでは、補助金を利用するために注意したい上記4つのポイントについて解説します。
1.事業計画書で自社をわかりやすくアピール
補助金を受けるためには、しっかりとした事業計画書を作成していかに自社をわかりやすくアピールできるかがカギとなります。
事業計画書は、自分の夢ばかりを詰め込んだ実現が不可能なものではいけません。
そのため下記のような自分の事業の可能性を、どれくらい現実的に説明できるかが重要になるでしょう。
- 事業の将来性はどれだけあるか
- 事業の収益性はどれだけあるか
- 事業の継続性はどれだけあるか
応募する補助金の公募要項にしっかり沿って自社の計画をアピールできるようにしましょう。
2.1次公募に申請するために事前準備が重要
補助金の中には1次公募・2次公募と、多いものでは5次公募まで分かれているものがあります。
しかし人気の補助金は当然応募が殺到し、1次公募の段階で予算の上限に達して公募を終了してしまうケースがあるので、公募が複数あるからといって油断してはいけません。
また、公募の審査内容は前回と似たようなもの、もしくは全く同じという補助金も多く存在します。
そのため受けたい補助金がある場合は、前年の内容を確認するなどして、公募前から1次公募に申請するために必要な準備を事前にしておくようにしましょう。
3.補助金を資金繰りとして当てにしてはいけない
補助金は、原則として後払いになるので、審査に通ったからといってすぐに資金が手元に入るわけではありません。
ほとんどの補助金が、審査にとおった数ヶ月後に振り込まれるため、補助金を資金繰りとしてあてにしてはいけないでしょう。
補助金は急な資金調達には機能しないため、あらかじめ事業で必要とする事業資金は自社で調達しておく必要があります。
4.補助金の受取りには適切な書類の管理が重要
補助金の受取りには適切な書類の管理が重要になるでしょう。
補助金を受取ると、支給対象の事業者がランダムに選ばれ、事業の途中に会計検査院の調査が入ることがあるのです。
この調査では、補助金が適正な会計処理が行なわれているかどうかなどを検査されるため、日頃から適切な書類の管理をしておく必要があります。
もし不完全な事務処理だと判断されてしまった場合、採択してもらうことができず、最悪の場合は補助金が支払われないというケースもあるので注意が必要です。
まとめ:フリーランスも個人事業主も利用できる補助金制度は活用していこう
この記事では下記3つについて詳しく解説しました。
- フリーランスと個人事業主には違いがある
- フリーランスと個人事業主は大変なことも多いが自由に働ける
- フリーランスと個人事業主が利用できる制度はたくさんある
フリーランスや個人事業主として独立することで、会社員のときと比べれば不安や大変なことも増えることでしょう。
しかし、フリーランスや個人事業主にならないと得られない自由や人脈などたくさんのメリットもあるのです。
また、何かと不安定なフリーランスや個人事業主を支援してくれる国の補助金制度は複数存在するため、ぜひ活用を検討しましょう。