フリーランスの社会保険が安くなる!料金を抑えるために覚えておくべき3つの方法

公開日: 2021.04.27
更新日: 2024.01.29
フリーランス 社会保険

「フリーランスと会社員が加入できる社会保険の違いって何だろう」
「フリーランスとして独立した際の社会保険の知識がなくて不安」

と思うことはありませんか?

フリーランスとして独立しようと思っても、どのような社会保険があり、それぞれどのような違いがあるのかわからないですよね。

では、フリーランスの加入できる社会保険とはどのようなものがあるのでしょうか?

そこで今回は、

  • フリーランスとして知るべき社会保険の基礎知識
  • フリーランスのための保険はどのようなものがあるか
  • フリーランスが保険料を安くする方法

について詳しく解説します。

この記事を見ればフリーランスの社会保険事情を理解できます。

そのため社会保険それぞれへの知識が高まるでしょう。

ぜひ最後まで読んでみてくださいね。

フリーランスなら知っておくべき社会保険3つの基礎知識

フリーランスなら知っておくべき社会保険3つの基礎知識

フリーランスとして独立すると、会社員のときとは違い、社会保険との関わりかたが大きく変わります。

会社員のときは会社まかせなので、気にすることも少ないですが、フリーランスは自分ですべてを把握しておかなければなりません。

そのためフリーランスに独立するにあたって、必要となる社会保険などの基礎知識を理解しておく必要があるでしょう。

  1. 押さえておくべき社会保険の基本情報
  2. 独立後にするフリーランスの社会保険手続き
  3. 「扶養」有無の違いについて

ここではフリーランスなら知っておくべき社会保険の基礎知識、上記3つについて解説します。

1.押さえておくべき社会保険の基本情報

社会保険は、国民の生活の保障を目的とする制度のことをいいます。

疾病や高齢、介護や失業、労働災害など万が一のリスクに備えるための公的な保険制度です。

下記の4つが主な社会保険としてあげられます。

  • 健康保険
  • 雇用保険
  • 年金保険
  • 労災保険

これら4つの社会保険は、おもに会社員として働く人が受けられるものです。

フリーランスが受けられる社会保険の種類は異なり、また加入できない社会保険もあります。

そのためフリーランスとして独立を検討している際は、あらかじめ違いを知っておく必要があるでしょう。

2.独立後フリーランス社会保険手続きは早めにする

フリーランスとして独立した際に必要な手続きとして、社会保険の切り替え手続きが重要なものの1つとしてあげられます。

必要な書類を最寄りの役所などに提出したりと、何かと面倒だと捉えがちですが、先延ばしにすることは得策ではありません。

早めに手続きしないことで未納となり、将来受給する際の補償額が減ってしまうなどのデメリットもあるからです。

またもし家族がいる場合は、そのデメリットが家族にまで及んでしまうケースもあるので注意が必要でしょう。

3.「扶養」有無の違いについて

会社員として働いている時は、収入が規定の範囲内の家族がいる場合その家族を自分の扶養にできます。

扶養とすることで、被扶養者である家族の年金保険料を負担してもらえるのです。

しかしフリーランスはこの扶養が適用されないので、家族分の保険料を全額負担しなくてはいけなくなります。

このような点から、フリーランスとして独立を検討している場合は、扶養の有無の違いをしっかりと理解しておく必要があるのです。


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リーランスとして独立する際にまず必要な社会保険の手続き3つ

独立する際に必要な社会保険の手続き

フリーランスが加入できる社会保険と、会社員が加入できる社会保険は違います。

そのため会社員からフリーランスとして独立したら、社会保険の手続きが必要になるでしょう。

それぞれの手続き方法は異なり、また手続きが遅くなると起こりうる問題もあるので注意が必要です。

  1. 厚生年金を国民年金に切り替える
  2. 健康保険を国民健康保険に切り替える
  3. 国民年金基金制度に申請を出す

ここでは社会保険の手続き上記3つについて解説します。

1.厚生年金を国民年金に切り替える

会社員の場合に入る年金保険は「厚生年金」ですが、フリーランスとして独立した場合は「国民年金」に切り替える必要があります。

切り替えるには住民登録している最寄りの役場へ必要書類を提出する必要があるのです。

もし確実にこの手続きをしておかないと下記のようなことがおこるケースもあるでしょう。

  • 再加入する際の、延滞料を遡って納めなくてはならない
  • 保険料の未納により、その分の年金受取額が減る

このようなデメリットがある点から、フリーランスとして独立した際は真っ先に「国民年金」への切り替えをすることをおすすめします。

2.健康保険国民健康保険に切り替える

年金保険と同様に健康保険の切り替えも必要です。

会社員は「健康保険」に加入していますが、フリーランスは「国民健康保険」への加入が必要となります。

国民健康保険への変更手続きの遅れると、

  • 保険料を全額負担しなくてはならない
  • 再加入する際の、延滞料を遡って納めなくてはならない

上記のようなケースに陥ってしまう可能性があるのです。

国民年金への切り替えと同様に、国民健康保険への切り替えは重要なものの1つといえるでしょう。

3.国民年金基金制度に申請を出す

フリーランスとして独立した際は「国民年金基金」という制度への加入も検討するべき重要事項といえるでしょう。

フリーランスが加入する国民年金は、将来受給できる年金額が、会社員が加入する厚生年金に比べて少額であるという不安要素があります。

そのため、国民年金基金に加入し月々掛け金を積み立てることで、その分を将来の年金受給額に上乗せできるようになるのです。

また国民年金基金で積み立てた金額は、確定申告をする際に全額所得控除を受けられるので、税金を軽減するというメリットを持ちます。

フリーランスとして加入できる7つの社会保険

フリーランスとして加入できる社会保険

会社任せにしていた会社員時代とは違い、フリーランスは社会保険の手続きをすべて自分でしなくてはなりません。

ですのでフリーランスはどのような社会保険に加入できて、それぞれどのような特徴があるのかはしっかり把握しておく必要があります。

また、どのような社会保険に加入すれば、保険料の得になるかといった視点も重要になるでしょう。

  1. 国民健康保険
  2. 任意継続保険制度
  3. 国民健康保険組合
  4. 国民年金
  5. 付加年金
  6. 国民年金基金
  7. 家族の扶養に入る

ここではフリーランスとして加入できる上記7つの健康保険について解説します。

1.国民健康保険

日本では皆保険に入ることが義務付けられています。

会社勤めをしていないフリーランスなどが一般的に入る保険は「国民健康保険」です。

国民健康保険に加入することで、病気やケガの医療費用を3割負担にでき、保険料は年間の所得額などによって決定されています。

加入手続きに必要なものは以下のとおりです。

  • 離職証明書
  • マイナンバーを確認できるもの
  • 印鑑
  • 本人確認書類

上記4つを持参のうえで、住民票のある役所の窓口で社会保険の喪失日から14日以内に加入手続きをおこなう必要があります。

国民健康保険は家族を扶養している家族を被保険者に含められないため、家族分の保険料も納める必要があるのです。

2.任意継続保険制度

会社員からフリーランスになった際、退職しても以前勤めていた会社の健康保険をそのまま引き継げるという、任意継続保険制度を利用できます。

健康保険の被保険者期間が退職日まで2ヶ月以上継続していれば、最長で2年間、引き続き健康保険に加入できるのです。

フリーランスが加入する国民健康保険は扶養の概念がないため、扶養家族全員の保険料を納めなくてはいけません。

しかし健康保険の任意継続により、一定の要件を満たすと扶養家族分の保険料を納める必要がなくなるため、扶養家族が多い人には大きなメリットになるでしょう。

3.国民健康保険組合

国民健康保険組合とは、特定の業種ごとの保険組合のことで、各組合指定の加入要項を満たしていれば加入できます。

  • 医師
  • 美容師
  • 飲食業者
  • 建設業者
  • アーティスト

上記のようなさまざまな職業の保険組合が存在します。

保障面では国民健康保険と基本的に変わりはないのですが、保険料が収入にかかわらず固定額になっているケースが多いという面でメリットといえるでしょう。

最近ではフリーランスが加入できる保険組合が増えてきています。

加入要項を確認した上で、加入を検討してみましょう。

4.国民年金

国民年金は、日本国内に住んでいる20歳以上60歳未満の方はすべて国民年金に加入することになっている年金制度です。

国民年金は以下のように3つに分類されます。

  • 第1号被保険者(自営業者など)
  • 第2号被保険者(公務員や会社員)
  • 第3号被保険者(第2号被保険者の配偶者)

フリーランスや自営業者、農業や漁業に従事している人は、第1号被保険者に該当するため、国民年金の保険料を自分で納めなくてはなりません

厚生年金に加入している会社員は、第2号被保険者に該当し、第2号被保険者に扶養されている家族は第3号被保険者該当します。

5.付加年金

付加年金とは、フリーランスなどの第1号被保険者のみに対応した、年金の受給額を増やすための年金制度のことをいいます。

毎月払う国民年金保険料に、毎月400円上乗せして払うことで、付加保険料納付月数分の年金受給額に対して、毎回プラス200円上乗せして受け取れるのです。

金額は200円と少額ですが、少しでも将来の年金受給額を増やしたいというフリーランスは検討すべき年金制度といえます。

一方で、付加年金を使うと国民年金基金に加入できないという留意点もあることを覚えておきましょう。

6.国民年金基金

国民年金基金も、付加年金と同じく毎月の国民年金保険料に上乗せすることで、将来もらえる年金の額を増額できる年金制度です。

掛け金は口数制になっており、自分が掛ける口数次第で、将来受け取る年金額を増やせるのです。

少額から始められて、加入後はいつでも増額が可能なので、フリーランスにあ合った年金制度といえるでしょう。

また、この国民年金基金で積み立てた金額は、確定申告をする際に全額所得控除を受けられるため、税金を軽減できるメリットもあります。

7.家族の扶養に入る

家族が会社員で厚生年金に加入している場合、フリーランスとして要件を満たしていれば、家族の扶養に入れます。

家族の扶養に入るには、以下の要件を満たしていなくてはいけません。

  • 経費を差し引く前の年間収入が130万円未満
  • 納税者の扶養親族で生計を1にしている
  • 青色事業専従者、事業専従者でない人

扶養に入ることで被扶養者となり、保険料がかからなくなります。

フリーランスになりたてで、年間の収入が130万円まで見込めない場合は、数族の扶養に入ることも検討しましょう。


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フリーランスとしてでは加入できない2つの社会保険

フリーランスとしてでは加入できない2つの社会保険

フリーランスと会社員の社会保険は違いがあるのは事実です。

フリーランスが加入できる国民健康保険は、会社員の加入できる健康保険に比べて、保障が手薄だという特徴があります。

また会社員からフリーランスになると加入できない社会保険もあるのです。

  1. 雇用保険
  2. 労災保険

ここではフリーランスとして加入できない社会保険について解説します。

1.雇用保険

雇用保険とは、労働者が失業した際に必要な保険給付をおこないます。

それにより労働者の生活の安定を図り、また労働者の再就職を支援・促進をしてくれる保険制度です。

雇用保険に加入することにより受けられる保証は以下のとおり。

  • 失業給付金
  • 教育訓練給付金
  • 介護休業給付
  • 育児休業給付

雇用保険は会社員が加入対象なのでで、フリーランスとしては加入できません。

2.労災保険

労災保険とは、労働者が仕事中や通勤途中に起きた出来事が原因でケガや病気、障害を負ったり、死亡した場合に保険給付をおこなう制度です。

労災保険に加入することにより受けられる保証は以下のとおり。

  • 療養補償給付
  • 休業補償給付金

労災保険は、会社に雇われる会社員、またはパートやアルバイトが対象となります。

そのため、フリーランスは労働保険に加入することはできません。

フリーランスなら加入を検討すべき5つの民間保険

フリーランスなら加入を検討すべき5つの民間保険

フリーランスは会社員に比べて社会保険の保障が手薄なのは事実です。

フリーランスの社会保険でも補うものがいくつかありますが、それだけでは不安はまだ大きいことでしょう。

そこで知っておきたいのは、公的な社会保険では補いきれない不足分を、補ってくれる民間保険の存在です。

うまく利用することで会社員時代のような保障を受けられる可能性もあります。

  1. フリーランス協会保険
  2. 就業不能保険
  3. 収入保障保険
  4. がん保険
  5. 養老保険

ここではフリーランスなら加入すべき上記5つの民間保険について解説します。

1.フリーランス協会保険

フリーランスとして独立後にまず検討すべきは、フリーランス協会の保険でしょう。

テストマーケティング期間はありますが、本人確認の審査のみで資格や職種、経歴問わず誰でも入会が可能です。

フリーランス協会保険の特徴は以下のとおり。

  • 賠償責任補償
  • 所得保障制度
  • 報酬トラブルを対象とした保険

上記のように仕事のトラブルで賠償責任が生じたり、働けなくなったりという問題は誰にでも起こりうる可能性があるでしょう。

その不安を少しでも解消するためにも、前向きにフリーランス協会保険への加入を、検討することをおすすめします。

2.就業不能保険

就業不能保険とは、病気やケガの治療で長期間働けなくなった場合の収入を保険金として補ってくれる保険です。

フリーランスにとって、もっとも大きな心配事となるのは、病気やケガにより働けなくなり、収入がなくなることでしょう。

会社員であれば、病気やケガなどで働けなくなった時には、

  • 傷病手当金
  • 休業補償給付金
  • 療養補償給付

上記のような保証を受けられますが、フリーランスが加入する国民健康保険では同様の保証を受けられません。

そこで就業不能保険に加入し、毎月定額の保険料を支払うことにより、病気やケガで働けなくなった際に、最長1年間保険金として受け取れるようになるのです。

3.がん保険

フリーランスが加入できる国民健康保険は、医療費が3割負担になるほか、高額療養費制度もあるため、通常の病気やケガには十分対応できます。

しかしがんなどの大病に備えておきたいという場合は、国民健康保険だけでは補いきれないので、がん保険などの医療保険に加入しておきましょう。

また、もしより手厚い保障を受けたいという場合は特約をつけることをおすすめします。

  • 先進医療特約
  • がん診断特約
  • 三大疾病特約
  • 生活習慣病入院特約
  • 女性疾病入院特約
  • 災害入院特約

特約をつけることにより上記のようなサポートが受けられるようになります。

またがん保険に加入すると、診断された時点で「がん診断一時金」が支払われることも大きなメリットの1つといえるでしょう。

4.収入保障保険

収入保障保険とは、働けなくなり収入が得られなくなったときに、給付金として一定額ずつ受け取れる保険です。

就業不能保険の支払い対象は、ケガや病気で働けなくなったときにですが、収入保証保険の支払いの対象は、死亡または所定の高度障害状態になったときという点に違いがあるのです。

一生涯、毎月給付金が支払われますので、おもな目的として遺された家族の生活費などにあてられます。

このように、自分が働けなくなったりし死亡してしまった際、家族や配偶者の生活の保障の不安を、少しでも軽くしたいという人におすすめです。

5.養老保険

養老保険は、満期を迎えた時に生存していた場合でも死亡した場合と同額の満期保険金が支払われるのです。

フリーランスは会社員と違い、退職金がどこからも支払われないため、老後の生活資金への不安も大きくなります。

また、現役でバリバリ働ける期間中にうまく貯蓄ができなかったということもあるでしょう。

そのため、少し保険料は高額ではありますが、退職金や老後の資金がわりに、満期保険金が支払われる養老保険がおすすめです。

フリーランスが保険料を安くする3つの方法

フリーランスが保険料を安くする方法

会社員からフリーランスになった際に、国民健康保険料が高いことに驚いた人も多いでしょう。

フリーランスが加入できる国民健康保険は、会社員が加入できる社会保険よりも保障が手薄なのものも多いのです

そのためフリーランスは、少しでも保険料を安くしたり、保障が手厚くなる方法を理解しておく必要があります。

  1. 保険料が安い自治体に引越しをする
  2. 国民健康保険組合に加入する
  3. 個人事業主になる

ここではフリーランスが保険料を安くする上記3つの方法について解説します。

1.保険料が安い自治体に引っ越しする

フリーランスが加入できる国民健康保険の保険料は、自治体ごとに決められているため、自治体により金額が異なるのが特徴です。

自治体ごとの保険料の違いは思いのほか大きく、年収額によっては最も高い自治体と最も安い自治体の差は2倍以上にもなります。

そのためフリーランスとして保険料をやすくするためには、保険料の安い自治体への引越しも視野に入れておきましょう。

まずは各自治体のホームページなどで、どこの自治体に住むとお得なのか、比較してみることをおすすめします。

2.国民健康保険組合に加入する

国民健康保険組合とは、医師・美容師・飲食業者・建設業者といった、業種ごとの保険組合です。

国民健康保険組合の大きな特徴として、保険料が収入にかかわらず固定額になっているという点が挙げられるでしょう。

市区町村の国保は所得に応じて金額が変わりますが、固定額であることにより高収入であればあるほど保険料の得に繋がります。

収入が上向きなフリーランスが、国民健康保険組合に加入することのより、結果として保険料を安くできるのです。

3.個人事業主になる

フリーランスから個人事業主になることで、青色申告で確定申告ができるようになります。

この青色申告により、最大65万円を所得金額から控除ができるという、特別控除を受けることが可能になるです。

特別控除により、税金がかかる所得金額が下がるので、住民税もさらに安くなりますし、国民健康保険料も安くなります。

  • 家族を雇う際は給料を経費にできる
  • 青色申告により赤字を3年間繰り越せる
  • 小規模企業共済に加入できる

他にも上記のようにフリーランスから個人事業主になることで、得られるメリットはたくさんあるのです。

開業届を提出するなど手間は多少ありますが、フリーランスとして保険料を安くしたい場合は、個人事業主になることも検討しましょう。

フリーランス 個人事業主フリーランスと個人事業主の違いはココ!開業届を出すべき理由や得られる補助金を細かく解説

まとめ:フリーランスに必要な社会保険を理解し独立開業に活かそう

今回の記事では以下のことを詳しく解説しました。

  • フリーランスが社会保険により受けられる保証は会社員に比べて手薄
  • フリーランスが加入できる保険はたくさんある
  • フリーランスが保険料を安くする方法はある

会社員からフリーランスになると、加入できない社会保険や、保障が手薄になる面も多いのは事実です。

会社員ではあまり意識することのなかった社会保険制度も、フリーランスになると、年金や健康保険の重みを肌で感じることになるでしょう。

しかしフリーランスのための民間保険なども多数存在します。

それら民間保険を社会保険と合わせてうまく利用することで、保険料を安くすしたり万が一に備えたりすることは十分に可能なのです。

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