個人事業主が確定申告を効率よく行う3つのポイントとは?必要書類や経費についても解説

2024.01.03
個人事業主が確定申告を効率よく行う3つのポイントとは?必要書類や経費についても解説

「個人事業主になったけど、確定申告って何…?」
「確定申告ってどうやって提出すればいいの?」
「確定申告を効率よくする方法はないかな?」
と思っていませんか?

個人事業主になると、確定申告を自分で行う必要があります。
初めて確定申告をする人にとってはむずかしく感じてしまいますよね。

そこでこの記事では、

  • 確定申告の意味
  • 効率よく確定申告を行う方法
  • 確定申告が必要になる6つのパターン
  • 青色申告と白色申告の違い
  • 確定申告に必要な書類や提出方法

などについてくわしく解説していきます。

この記事を読めば、確定申告への理解が深まり、今から準備しておくべきことがわかりますよ!
ぜひ最後まで読み進めてくださいね。

そもそも確定申告とは?具体的な意味を解説

確定申告とは

確定申告とは、1月1日から12月31日までの所得を計算して税務署に報告し、自分が納める所得税を確定させることです。
原則として翌年の2月16日〜3月15日の間に、税務署に報告と納税が必要だと決まっています。

確定申告はめんどくさいと感じる人もいるかもしれません。
しかし、しっかりと手続きを行えば還付金として納めすぎた税金が戻ってくる可能性もあります。

なお、還付金を受け取るための申告は、申告可能となった日から5年以内であればいつでも申請可能です。
確定申告の手続き方法や提出方法などを知って、漏れなく手続きができるようになりましょう!


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確定申告が必要になる対象6パターンを紹介

確定申告が必要になる対象を紹介

「確定申告は個人事業主や自営業者がするもの」と考えている人もいるかもしれません。

しかし実際には、年間の所得金額から所得控除を引いた金額がプラスとなる人は、確定申告を行う必要があります。
つまり、働き方に関わらず多くの人が確定申告を行う必要があるということなんですね。

確定申告が必要な対象者とは、どのような人を指すのでしょうか?
ここでは、確定申告が必要になる6つのケースをご紹介していきます。

1.個人事業主で事業収入がある人

まずは、個人事業主として事業収入を稼いでいる人。
具体的には、所得が38万円(基礎控除額)以上ある、個人事業主や自営業者、フリーランスなどを指します。

とはいえ、個人事業主として開業届を出していても、「納める税金」がなければ確定申告をする必要がありません。

所得が黒字であっても、38万円以下であればすべての個人事業主に適用される基礎控除をもって、所得税を納める義務がなくなるのです。
このように、個人事業主だとしても中には確定申告をしなくてもよい場合もあります。

「個人事業主になったら開業届は出すべき?」と悩んでいませんか?
そのような人には、開業届を出すメリットやデメリットがくわしく解説されているこちらの記事がおすすめです。

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2.不動産収入や株取引での所得がある人

家や土地の不動産収入や、株取引やFXなどの譲渡益が38万円以上ある人も確定申告が必要です。

ただし、自動的に源泉徴収が行われる特定口座を利用している場合や、NISAなどの非課税投資枠内であれば不要になります。

また、一般口座で株取引をしていて1年間の売却収益が20万円を超えている場合には確定申告が必要になります。
この場合は「株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書」も自分で作成する必要があるので注意しましょう。

3.一時所得がある人

「所得」には給与所得や事業所得など、10種類の区分に分けられていてそれぞれ税額の計算方法が異なります。
一時所得も、この10種類の所得のうちの一つです。

具体的には、

  • 懸賞、賞金や商品
  • 法人から贈与された金品
  • 遺失物を拾った人がお礼としてもらう謝礼金

などが一時所得に該当します。

一時所得は、給与所得や事業所得などの他の所得と合算して確定申告を行う必要があるので注意しましょう。

計算式は以下のとおりです。

一時所得の金額×50%+その他の所得金額=課税所得

必要経費となる払込保険料を差し引いて50万円以下であれば、確定申告は必要ありません。

4.退職所得があり、受給に関する申告書を提出していない人

「退職所得の受給に関する申告書」とは、会社から退職金を受け取る時に、勤務先に提出するものです。
この申告書を提出した場合には、「退職所得控除」を適用した退職所得の計算が行われるため税額が大きく軽減されます。

通常は退職前に提出しますが、中には提出していない人もいるかもしれません。
この申告をしないと退職所得控除が適用されず、その退職手当等の金額につき20.42%の税率による源泉徴収が行われるので注意しましょう。

退職金の税金を安くし、軽減制度の適用を受けるためにも退職所得の受給に関する申告書を提出するようにしてくださいね。
記載すべき事項は所得税法で定められていて、国税庁ホームページからダウンロードできます。

5.所得税の猶予を受けている人

地震などの災害の被害にあい、一定の条件を満たした際には、災害減免法によりその年の所得税が以下のように軽減または、免除されます。

【災害減免法により軽減または免除される所得税】

所得金額の合計額 軽減・免除される所得税の額
500万円以下 所得税の額の全額
500万円を超え750万円以下 所得税の額の2分の1
750万円を超え1,000万円以下 所得税の額の4分の1

(出典:国税庁 災害減免法による所得税の軽減免除)

この「災害減免法」を受けるには、確定申告を提出する必要があるので注意してくださいね。

6.副業やアルバイトで収入を得ている会社員

普段は会社員でも、副業でアルバイトをしている人もいますよね。
基本的に、副業の所得が20万円以下の場合は確定申告をしなくても大丈夫です。

ただし、アルバイトではなく個人で仕事を請け負っている場合には条件が異なりますので注意しましょう。
個人事業主として副業している場合は、収入ではなく「所得が20万円以下」となります。

所得とは「売上-経費」のことです。
たとえば売上が100万円あったとしても、経費に90万円かかっていれば所得は差し引き10万円になるので確定申告が不要となります。

個人事業主が確定申告を行う3つのメリット

個人事業主が確定申告を行うメリット

確定申告はむずかしいイメージがあり、税金の徴収に繋がることからネガティブなイメージを持っている人もいるかもしれません。

しかし、確定申告をすればメリットもたくさんあります。
ここでは、個人事業主が確定申告をする3つのメリットについて見ていきましょう。
ご紹介する内容は以下のとおりです。

  1. 控除を利用して節税が可能
  2. 決算書として銀行などの融資の際に提出可能
  3. 赤字の繰越が可能(青色申告者のみ)

それではさっそく見ていきましょう!

1.控除を利用して節税が可能

個人事業主にとって最も大きな負担となるのは所得税でしょう。
なぜなら、所得額が多ければ多いほど税率が上がるシステムになっているからです。

しかし、確定申告を行えば控除を利用できます。
収入に対して控除が増えると、それだけ所得税も少なくできるんですね。

たとえば、社会保険。
納税者が本人または生計を一緒にする配偶者や親族の社会保険料を収めた場合には、その全額を所得から控除できます。

必ず支払う必要のある健康保険や国民年金を控除できるのは、大きなメリットではないでしょうか。

2.決算書として銀行などの融資の際に提出可能

個人で事業を行っていると、「個人事業主だと融資を受けづらいのでは?」と悩む方もいるでしょう。
実は個人事業主でも、銀行から融資を受けられます。

しかし、個人事業主が銀行から融資を受けるには確定申告が必要なんですね。
正しく確定申告をしてきちんと税金を納めていることは、あなたの事業への信頼へと繋がります。

つまり、確定申告をしておけば、いざ融資が必要になった時にも役立たせられるメリットがあるのです。

3.赤字の繰越が可能(青色申告者のみ)

赤字になったら「確定申告をする意味がない」と考える人もいるかもしれません。

しかし、赤字でも確定申告をすれば、3年間の赤字を繰り越せる可能性があります。
ただし、青色申告の場合のみなので注意しましょう。

たとえば、今回の確定申告で100万円の赤字が出たとします。
そして翌年には300万円の黒字が出たとしましょう。
この場合に青色申告をして赤字の損失の繰越をすると、翌年分の確定申告の際には200万円の金額を軸として税金計算が行えるのです。

もしもこの制度を適用しなければ、翌年分の確定申告では利益である300万円に対する税金を納めなければいけません。
この制度は、収入が不安定になりがちな個人事業主にとって、大きなメリットとなるはずです。


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確定申告の青色申告と白色申告の違いとは?

確定申告の青色申告と白色申告の違いとは?

確定申告の方法には「青色申告」と「白色申告」がありますが、どのような違いがあるのでしょうか?

青色申告と白色申告とでは、確定申告で必要となる書類や、経費として認められるものが異なっています。

以下に、白色申告と青色申告の違いを表にしてまとめました。

白色申告 青色申告
事前申請 必要なし 必要あり
帳簿付けの形式 単式簿記 複式簿記
帳簿付けの提出義務 なし あり
特別控除 なし 最高65万円
赤字繰り越し 不可 可(3年)
家族への給与の経費化 条件次第でできる 可能

また、それぞれのメリット・デメリットを表にまとめたのでぜひご覧ください。

メリット デメリット
青色申告 ・最大で65万円の青色申告特別控除を受けられる
・青色事業専従者給与を必要経費として算入できる
・赤字の場合、3年間繰り越すことができる
・家族への給与が全額必要経費になる
・貸倒引当金の計上ができる
・経費で認められる範囲が広がる
・「少額減価償却資産の特例」により、30万円未満の仕事で使う固定資産を一度に経費にできる
・白色申告よりも帳簿づけが複雑になる
・事前に青色申告承認申請書を提出する必要がある
白色申告 ・青色申告よりも帳簿づけが比較的シンプルに行える ・赤字の繰越しができない
・特別控除が受けられない
・経費として認められる範囲が限定的

一般的には、青色申告の方が節税効果が高いためメリットが大きいといえます。
とはいえ、青色申告は複式簿記で帳簿をつけることが義務付けされている他、事前に青色申告の申請が必要です。

一方、白色申告は簡単帳簿でよいとされているため比較的簡単にできます。

それぞれのメリットとデメリットを踏まえたうえで、どちらが自身に合っているかを考えてみましょう。
開業後2ヶ月以内に税務署へ青色申告の申請を行わなければ、その年は白色申告になるので注意してください。

確定申告書類の3つの提出方法

確定申告書類の提出方法

初めて確定申告をする際には、わからないことばっかりですよね。
確定申告はどこへ、どうやって提出すればよいのでしょうか?

ここでは、確定申告書類の3つの提出方法についてご紹介していきます。

  1. 税務署に持参して提出する
  2. 税務署に確定申告書類を郵送する
  3. e-Taxによる電子申告を行う

それでは順番に見ていきましょう。

1.税務署に持参して提出する

確定申告は、自分が納税地を管轄する税務署長に提出する決まりになっています。
提出先の税務署は、国税庁のホームページから検索できるので確認してみてください。

管轄の税務署がわかれば、窓口に行って提出しましょう。
確定申告の期日である3月15日までに提出すれば大丈夫です。
※2020年は4月16日まで。

税務署の開庁時間は、一般的には月曜日から金曜日(祝日等を除く)の8:30~17:00までです。
窓口に提出する場合は、時間や曜日に注意しましょう。

(出典:国税庁 税務署の開庁時間)

一部の税務署では毎年、確定申告期間中に日曜日も確定申告の相談及び申告書の受付を行っています。
平日に提出できない人は確認をしておきましょう。

2.税務署に確定申告書類を郵送する

確定申告は、郵送でもOKです。

しかし、郵送の場合には税務署員からのチェックを直接受けられません。
そのため、書類に不備があった際などには承認されない場合も。
初めて確定申告をする時など、書類に自信がない場合には税務署に出向いて相談した方がよいでしょう。

郵送の場合には、「郵便物(第一種郵便物)」もしくは「信書便物」として送付してください。

切手を貼った返信用封筒を同封のうえ、複写した確定申告書などを送っておくと、受領印を押した申告書を返送してもらえます。
提出日に間に合うように前もって郵送しておくと安心です。

3.e-Taxによる電子申告を行う

他にも、「e-Tax」というパソコンからの電子申告もできます。
e-Taxは、インターネットで国税に関する申告や納税、申請・届出などの手続きができるシステムです。

e-taxなら、

  • 24時間自宅で申請できる
  • 添付書類の提出を省略できる
  • 還付がスピーディーになる
  • スマートフォンで申告できる

などのメリットがあります。

インターネット操作が得意な人には、e-Taxが合っているかもしれませんね。

確定申告に必要な7つのもの

確定申告に必要な7つのもの

確定申告にはどのようなものが必要なのでしょうか?
ここでは確定申告で一般的に必要な7つのものをご紹介していきます。

1.マイナンバーカード

確定申告を行う際に必要になるのが、本人確認書類です。
その中でもマイナンバーカードを準備しておくと手続きがスムーズに行えますよ。

マイナンバーカードを発行するには1ヶ月ほど時間がかかります。
マイナンバーカードを発行したいなら、直前になって焦らないためにも余裕を持って申請しておきましょう。

2.身分証明書

マイナンバーカードがない場合には、その他の身分証明書が必要です。
「番号確認書類」と「身元確認書類」の2つを準備を行いましょう。

以下に必要なものを表にまとめました。

必要なもの
番号確認書類 ・通知カード
・マイナンバーの記載がある住民票の写し
※どちらか一つ
身元確認書類 ・運転免許証
・公的医療保険の被保険証
・身体障碍者手帳
・パスポート
・在留カード等
※いずれか一つ

(出典:国税庁 確定申告の際にご持参いただくもの)

3.印鑑

確定申告書類に捺印するためには、朱肉を使う印鑑が必要です。
シャチハタは使えませんので注意しましょう。

口座振替の申し込みをする場合は、銀行の届出印も用意しておいてください。

4.口座番号がわかるもの

所得税を口座振替で納付する場合や、還付金を口座振り込みで受領する場合には、銀行の口座番号が必要になります。

原則として、

  • 銀行
  • 信用金庫
  • 信用組合
  • 労働金庫
  • 農業協同組合及び漁業協同組合

への預金口座に振込みが可能です。

ただし、一部のインターネット専用銀行については、還付金の振込みができません。
振込みの可否については、あらかじめご利用のインターネット専用銀行に確認しておきましょう。

5.収入の証明となる書類

申告書に収入や所得を記載するにあたって、情報を証明するための書類が必要です。
所得の区分に応じて、以下の書類を用意しましょう。

区分 必要書類
事業所得や不動産所得 ・青色申告決算書
(白色申告者の場合は収支内訳書)
給与/報酬/賃金/年金等 ・源泉徴収票(原本)
・支払調書(原本)
株取り引き ・年間取引計算書
配当/一時所得/雑所所得 ・その所得の内容を証明する書類
土地や建物の譲渡 ・譲渡時の売買契約書
・購入時点の契約書
・仲介手数料や印紙代の領収書等

ただし、2019年4月1日以降には確定申告書に源泉徴収票や支払通知書を添付する必要がなくなりました。

(出典:国税庁 各種書類の添付省略について)

とはいえ、税務署の相談会場で申告書を作成する場合には持参しておくことをおすすめします。

6.支出の証明となる書類

青色申告なら経費を記載する「損益計算書」、白色申告の場合は「収支内訳書」を準備する必要があります。

青色申告に必要な損益計算書は、収入と経費で構成された決算書のことです。
年間の経営成績を知ることができます。

白色申告に必要な収支内訳書は、1年間の売上や必要経費などを記載したものです。
その年の売上や仕入れ、人件費や諸経費を記入して所得金額を計算し添付します。

原則として「総勘定元帳などの帳簿」「必要経費に関する領収書」「請求書」などの書類は、確定申告時に提出する必要はありません。
ただし、万が一税務調査に入られた時にも困らないように最大7年間は大切に保管しておきましょう。

7.各種控除の証明書

確定申告を行えば、「生命保険料控除」や「地震保険料控除」「医療費控除」などさまざまな所得控除が受けられます。

ただし、控除を受けるためには「控除証明書」などの書類が必要になるので、しっかりと用意しておきましょう。

証明書が必要な控除には以下のようなものがあります。

控除の種類 必要書類
社会保険控除 ・保険料の領収書
・控除証明書
※どちらか一つ
生命保険料控除 ・生命保険会社が発行する控除証明書
地震保険料控除 ・損害保険会社が発行する控除証明書
医療費控除 ・医療費の明細書
・交通費の明細書
寄付金控除 ・寄付金の受領書

必要書類が不明な場合は、税務署や税理士などの専門家に相談してみましょう。

経費になるもの・ならないものについて紹介

確定申告書類の提出方法

確定申告では、どのようなものが経費として認められるのでしょうか?
ここでは、経費になるものとならないものについてそれぞれご紹介していきます。

賢く経費を計上して、節税をしていきましょう。

1.経費になるもの

経費になるかならないかの判断基準は、「売上に繋がる費用かどうか」です。
経費として計上する金額があまりにも大きいと怪しまれる原因となり、税務署の税務調査が入ることもあります。

万が一、税務調査が入った場合に「売上との結び付きを明確に説明できるか」という視点をもって判断するとイメージしやすいでしょう。

以下に経費になるものをまとめました。

  • 「人件費」
    従業員に対する給与、ボーナス、退職金など
  • 「消耗品費」
    10万円未満の物品を購入したときにかかる費用。
    (10万円以上でも、使用可能期間が1年未満であれば経費にあてはまります。)
  • 「交際費」
    会議や打ち合わせ目的の飲食代
  • 「旅費交通費」
    飛行機代、電車代、タクシー代など
  • 「研究開発費」
    イベント費用、セミナー受講費など
  • 「新聞図書費」
    本や雑誌、新聞など
  • 「通信費」
    インターネットの回線使用料や電話料金

2.経費にならないもの

経費にならないものについても確認しておきましょう。

  • 事業と関係のない費用
  • 私生活に必要な日用品
  • 友達との飲食代
  • 所得税や住民税

個人事業主が経費にできるものや、その割合などについてさらにくわしく知りたい方は、こちらの記事もぜひ参考にしてください。

これさえ見れば大丈夫!フリーランスが経費にできる基準と割合とは?【これさえ見れば大丈夫!】フリーランスが経費にできる基準と割合とは?

効率良く確定申告を行う3つのポイント

効率良く確定申告を行う3つのポイント

個人事業主の場合には事業に専念しながらも、しっかりと確定申告をしなければいけません。
できることなら、効率よく短時間で終わらせたいですよね。

そこでここでは、効率良く確定申告を行う3つのポイントについてくわしく解説していきます。

1.確定申告ソフトを利用する

確定申告をするには、事業における帳簿が必要です。

しかし、慣れていない人にとって、支出、売上、経費の計算や、大量の領収書の整理などは大変な作業です。
とくに、青色申告の場合には、帳簿の項目や形式が細かく決まっている複式簿記を行わなければいけません。

確定申告に苦手意識を持っている人こそ、ソフトを利用するとよいでしょう。
会計ソフトがあれば、会計の知識がない人でも比較的簡単に帳簿の記帳を行えますよ!

2.普段から帳簿をつけておく

確定申告の時期になって焦らないためにも、普段から帳簿をつけておきましょう。

帳簿には「何月何日に・何が・いくら増減した」などを、取引ごとに記録します。
記憶が鮮明なうちに、普段からこまめに記帳しておくと記入漏れを防げるはずです。

3.領収書などはしっかり保管しておく

確定申告の際に必要な領収書や請求書などは、しっかりと保管しておきましょう。
とくに青色申告の場合は、領収書や銀行の通帳などの書類は7年間、請求書や見積書などの書類は5年間の保存義務があります。

各書類は、わかりやすいようにまとめてファイリングしておくのがおすすめです。
整理がしやすいほか、後々確認が必要になった時にもスムーズに取り出せます。

月ごとに封筒で整理するか、ノートに貼り付けるなどして整理しておくとよいでしょう。

確定申告の方法がわからない場合の対処法

確定申告の方法がわからない場合の対処法

個人事業主となったからには、しっかりと確定申告を行う必要があります。

とはいえ初めて確定申告をする場合など経験がなければ、「何をどうしたらいいのかもわからない…」と困ってしまう人もいるかもしれません。

そこで最後に、確定申告のやり方がわからない場合の2つの対処法を解説していきます。
ご紹介する内容は以下のとおりです。

  1. 相談会に参加する
  2. 税理士に依頼する

それでは順番に見ていきましょう!

1.相談会に参加する

初めて確定申告を行う人は、各税務署が開催する「相談会」に参加してみるのがおすすめです。

相談会では、税務署員や地元の税理士が相談やアドバイスを行ってくれます。
必要書類さえ持っていけば、相談人が事細かに教えてくれ、パソコン入力のサポートまでしてくれることも。

入力後は申告書をプリントアウトして認印を押せば、その場で受理されるのでとても簡単に処理できます。
確定申告のやり方がわからない時には、ぜひ気軽に参加してみてはいかがでしょうか。

2.税理士に依頼する

節税に関する実践的なアドバイスを受けたいなら、税理士に依頼しましょう。
税理士に相談する場合にはもちろん費用がかかりますが、メリットもたくさんあります。

税理士に依頼する最大のメリットは、税金の計算や帳簿付けの正確性です。
税理士に依頼すれば、税務署から指摘を受けたり、延滞税などのペナルティを支払うリスクがなくなります。

また、代わりに帳簿付けなどの業務を行ってくれるため、本業に専念できる点も大きな魅力でしょう。
費用面に余裕があれば、税理士への依頼を検討してみてはいかがでしょうか。

まとめ:確定申告にかける労力は最低限にして事業に集中しよう

今回は個人事業主が確定申告をする上で大切なことをお伝えしてきました。
初めて確定申告を行う際には、疑問や不安がつきものですよね。

しかし、ひとつひとつしっかりと知識を増やしていけば確実に理解できるはずです。
確定申告の時期になってから焦らないためにも、日頃からできることをやっていきましょう。

また、「どうしても自分では対応できない」と思うようなら、積極的に税務署に足を運んだり、税理士への相談を検討することも大切です。
確定申告にかける労力はできるだけ最低限にして、事業に集中できるようにしていきましょうね。

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