フリーランスの職業欄には何を書く?開業届と確定申告の記入方法を解説

公開日: 2018.09.20
更新日: 2024.01.11
メモ帳と時計

フリーランスとして開業すると職業欄に職種を記述する機会があります。

しかしフリーランスは職種ではない為、何と記述すれば良いのか悩んでしまう方も少なくありません。

実際フリーランスの職種によって様々な違いが出てきます。

今回はフリーランスが職業欄に書く職種について、詳しく解説をしていきます。

開業届の職業欄の記入方法

公式な書類でなければ、職業欄はそれ程重要ではない為、ある程度自由に書いて問題ありません。

しかし開業届には自由に記述する訳にはいきません。

そこで開業届に記述する記入方法について、解説をしていきます。

職業ではなく職種の記入をしよう

開業届には職業欄に記述する必要があり、正式な職種を記述しなければいけません。

職種はシステムエンジニア・プログラマーなどを記述する必要があります。

記入する職種に困った時は

フリーランスとして働く場合、職種を何と記述すれば良いか悩んでしまう方も少なくありません。

理由はIT業界で活動する予定の場合等は、プログラマーの仕事、システムエンジニアの仕事など様々な仕事を行う可能性があります。

まずは自分の想定する仕事を整理して、開業届に記述出来る職種がどれにもっとも当てはまるか調べて記述します。

こちらの記事ではエンジニアの職種について詳しく解説しています!
より詳しく知りたい方はぜひご覧ください!

開業freeeで自動で開業届を作成できる

近年フリーランスが確定申告などを行う事が出来るfreeeを使うことで、開業届を作成する事も出来ます。

freeeを使って開業届を作成すれば、職種を調べなくてもリスト形式で選択する事が可能になっており、非常に便利です。


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確定申告書な職業欄の記入

開業届以外にもフリーランスが職業欄を記入するのに注意する必要があるのが、確定申告書です。

確定申告書に記述する職業欄は、もっとも注意しなければいけません。

職業欄には実際の職業を記入する

確定申告書に記述する職業は、実際にフリーランスとして活動する上で何の職業で収入を得ているかを記述しなければいけません。

こちらの記事では自身のフリーランスの仕事を調べることができます。
より詳しく知りたい方はぜひご覧ください!

複数の職業の場合はすべて記入する

フリーランスとして収入を得ている仕事の内容が複数に渡る場合は、職業欄に全ての職業を記述しなければいけません。

例えばWEBライターをしながらプログラマーをしている場合であれば、その両方を記述する必要があります。

当然3つあれば3つの職業、4つあれば4つの職業を全て記述しなければいけない為、注意が必要です。

確定申告の職業によっては事業税がかかる

確定申告書の職業欄に全ての職業を記述しなければいけない理由は、記述した職業に応じて税金が変動するからです。

具体的には、個人事業税の税率が変動します。

職業に応じて変わる税率については、各都道府県の税務署や主税局に問い合わせることで、正確に教えて貰えます。

詳細は後述しますが、複数職種では税務署や主税局によっては税額がまとめて判断される為、税率も判断して仕事を選択する事も重要です。

文筆業

文筆業の場合は、個人事業税が必要ない可能性があります。

通常70種類以上の職種が個人事業税の対象ですが、文筆料で支払う為、文筆業だけしかフリーランスとして活動していない場合は、原稿料として扱われ、70種類以上の職種に含まれません。

デザイン業

近年志望者が多く、フリーランスとして働くのにも相性が良いWEBデザイナー、イラストレーターなどのデザイン業は個人事業税を収める必要があります。

個人事業税は所得の5%が課税対象となっています。

文筆業とデザイン業をやっている場合

フリーランスの方は1年を通して、複数職種の業務を行う方も少なくありません。

例えばWEBデザイナー・イラストレーターのデザイン業とWEBライターなどのデザイン業を行っている場合です。

この場合は、税金がどう支払う必要があるか疑問になりますよね。

結果はデザイン業で得た所得と文筆業で得た所得を分けて、デザイン業の所得を個人事業税の課税対象になります。

文筆業で得た所得は、基本的には個人事業税の対象外ですが、デザイン業との比率等から請負業の一部として判断されて個人事業税の対象になる可能性があります。

最終的な決定は事務所として申告している都道府県の主税局または税務署に問い合わせることで、判断されます。

都道府県によって違いがある為、複数職種を業務対象とする場合は、前もって確認することが重要です。

こちらの記事ではフリーランスの税金について解説しています。
より詳しく知りたい方はぜひご覧ください!

他にも職業欄を書く場合

開業届・確定申告書以外にも職業欄に仕事を書く機会があります。

冒頭でお話しましたが、公的な書類など重要性の高くない書類であれば、ある程度業務内容に沿った職業を記載しておけば問題ありませんが、職業が審査の対象などになる書類については、適当に書いてはいけません。

開業届・確定申告書以外の代表的な職業欄に記述する例をご紹介します。

キャッシングを申し込む場合

ローン・キャッシング等に申し込む場合も職業欄に職業を記載しなければいけません。

フリーランスの場合は、職種ではなく自営業・自由業・個人事業主と記述します。

また会社所在地についても記述する可能性が高く、その場合は自宅以外の事務所を準備している方であれば、事務所を記述します。

自宅兼事務所として開業届に提出している方は、自宅の住所を記述します。

注意しなければいけないのは、常駐型の仕事を請負っている方の場合です。

常駐型だとそこに勤務している会社員と似ている為、常駐先を記述してしまう方も多いですが、フリーランスの場合は自宅兼事務所か別途準備している事務所でなければいけません。

電話番号についても同じで、自宅の固定電話を記述します。

現在では固定電話を持っていない方も多いので、固定電話がないフリーランスの方は携帯電話を会社電話番号として記述します。

保護者としての書類

お子さんがいらっしゃる家庭だと学校や保育園などに提出する書類にも職業欄を記述したり、会社所在地を記載しなければいけない事も少なくありません。

保護者として記述する書類についても、基本的にはキャッシングなどの書類と同じで、職業欄には職種ではなく自営業・自由業・個人事業主と記述します。

業務内容について、括弧書きで記述しても問題ありません。

会社所在地につていも自宅または別途事務所を準備している方は、事務所を記述します。

電話番号についても同じになります。

保護者書類でもアンケートなどレベルであれば、ある程度自由に書いても問題はありませんが、申請書などの場合は上記の様に統一して記述しなければいけない為、注意をしなければいけません。


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まとめ

今回はフリーランスの様々な書類に記述する職業欄の記述方法について、解説をしてきましたが、いかがでしたか。

開業届・確定申告などに記述する職種は税率などに深く関わってくる為、曖昧な記述をしたり、実際に行っていない業務内容を職種として記述しない様に注意が必要です。

またキャッシング・ローンなどの申し込み書類を記述する場合、残念ながらフリーランスは審査が通りにくいですが、虚偽の申告をしてしまい、悪意があると判断された場合は偽証罪や詐欺罪として裁判になってしまう可能性がある為、こちらも注意が必要です。

フリーランスとして開業して直ぐに開業届など職業を記述する事になる為、今回ご紹介した内容は十分に理解をしておく必要があります。

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